対象:会社設立
回答:1件
赤字でも都民税均等割は納付する必要があります。
納付の依頼が来たのは都税事務所からではありませんか?
全く事業活動していないのであれば、利益もでていないと思いますので、法人税や消費税は納める必要はないかと思います。
しかし、法人の場合、赤字であっても都民税の均等割(7万円)だけは納付する必要があります。
ただ、登記費用の支払以降、売上も経費の支払も何もなく、全くの休眠状態であるということが都税事務所に認められれば均等割が免除されるケースもあります。
評価・お礼
石川さん
ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
回答専門家
- 木下 裕隆
- (東京都 / 税理士)
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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