対象:民事家事・生活トラブル
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父の遺言により27年前に実施した、父から兄への借地権の相続を最近確認した、と仮定します。
これまで知らされて来なかった私が、今から遺留分を請求することはできるでしょうか?
「遺留分減殺請求は減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年以内」という条件と
「相続開始から10年」というふたつの条件があるようですが、
どちらが優先されるのでしょうか?
以上、よろしくお願い申し上げます。
補足
2013/07/01 16:35相続開始の時から10年以上経過している場合の、遺留分請求というものはあり得るのでしょうか?
それとも他の理由にかかわらず、あり得ないのでしょうか?
ganbaruzoiさん ( 大阪府 / 男性 / 62歳 )
回答:1件

高島 一寛
司法書士
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遺留分減殺請求の時効消滅期間
はじめまして、司法書士の高島一寛と申します。
遺留分については、民法で次のように規定されています。
個別のケースについては、専門家にご相談されることをおすすめします。
まず、遺留分減殺の請求権は、以下の場合に時効によって消滅します。
・遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与、
または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき
・相続開始の時から10年を経過したとき
「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った」とすれば
それから1年間で時効消滅します。
上記の事実を知らなかったとしても「相続開始の時から10年を経過」すれば
時効消滅するわけです。
また、遺留分減殺請求の対象となる「贈与」の範囲は次のとおりです。
・相続開始前の1年間にしたもの
・当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っておこなった贈与
贈与がおこなわれたのが1年よりも前で、遺留分権利者に損害を与えるとの
認識がなかったとすれば、その贈与は含まれないわけです。
高島司法書士事務所
http://www.office-takashima.com/
評価・お礼

ganbaruzoiさん
2013/07/02 17:10見識のあるご回答をいただき、ありがとうございました。
質問のしかたがまずかったようで・・・
ご回答をいただきましたが、正直その内容がよく理解できませんでした。
もう一度よく考えて、別の切り口から別途質問させていただきます。
そのときはお手数ですが、またよろしくお願い申し上げます。
(現在のポイント:-pt)
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