ご相談について - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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ご相談について

2013/04/04 17:23

GGGGGGG様、初めまして。北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

ご質問についてですが、養育費や面会交流の取決めは、何年後であっても変更を認めるだけの事情があれば変更することが可能です。

「離婚後2年」というのは、財産分与の除斥期間のことです。

離婚にあわせて養親との縁組関係を解消されているのであれば親子関係はないので、お子さんが元養親との交流を望んでいないのであれば、無理に会わせる必要はないと思います。
お子さんが元養親との交流を望んでいるなら、可能な範囲で叶えてあげるとお子さんの成長にプラスになることもあるかと思います。

慰謝料についてですが、慰謝料請求期限は不貞が離婚原因となった場合は離婚後3年間請求可能です。

婚姻期間中に不貞行為(肉体関係)があったことを元夫側で証明できるだけの証拠があるのであれば、今からでも請求可能であると思いますが、離婚後の交際については制限されるものではありませんので、今交際していることを理由として請求することは請求原因にはなりませんので裁判しても請求が認められることはありません。

養親との縁組が解消された場合、実の父親には子供に対して一次的扶養義務がありますので、今からでも養育費を請求することは可能です。

以上、お答えします。

慰謝料請求などの内容証明作成、離婚協議書、
示談書作成 全国対応
北海道旭川市 小林行政書士事務所 
0166-59-5106
http://www.rikon-heart.com/index.htm
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この回答の相談

協議離婚証の変更と養父の面会権限について

恋愛・男女関係 離婚問題 2013/04/04 14:37

はじめまして、2011年12月末に離婚しました。2度目なので養父でした。
協議離婚証をお互いに作成しました。その中に慰謝料、財産分与、養育費はすべてなし
子供との面会は1ヵ月に1度で… [続きを読む]

GGGGGGGさん (東京都/38歳/女性)

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