対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
約半年前より雇用した社員Aが、3ヶ月前に思いをよせていた女性社員に振られたのをきっかけにその腹いせにストーカー行為のような事を始めるようになりました。恐らく振られる前から行っていたと思いますが確実な証拠がありません。その後、その上司がその女性を守りだしたら、腹いせに上司にストーカー行為的(車をつけまわす)な嫌がらせを行っています。また事実にない事(女性社員と上司の関係)を社内の人間に伝えたりして非常に困っております。最終的には警察に相談しその社員Aの退職が決まりましたが、労働基準監督署などに何か相談をしようとしております。(就業規則をわざわざ見に来たりしております)このまま何も無く退職をしてくれればいいのですが、労働基準局はそのような人の話も信じてしまうのですか?ちなみに他の社員は全員その人がおかしいのは知っており迷惑をしております。
けせらせらさん ( 東京都 / 男性 / 42歳 )
回答:1件
精神病かどうかが判断の分かれ目です
その部下の方は「精神病」とのことですが、その事実確認がまず大切です。
書かれている状況では、精神病の分類としては「精神病性障害」の中の例えば、統合失調症の可能性がありますね。
ただ、書かれている状況だけでは何とも言えません。
警察に相談しAさんの退職が決まったとのことですが、これはストーカー行為に対することだと思いますので、精神病かどうか判定はできません。
精神病かどうかの判定は、精神病の専門の医者の判断に任せるしかありません。
精神病であれば、監督署に行こうがどうしようが関係ありません。
解雇はできません。
いったん休職し、良くなれば、職場復帰させなければなりません。
退職したとのことですが、裁判になれば会社が負ける可能性が大きいと思ます。
精神病でなければ、逆にストーカー行為は違法ですので、監督署に行こうがどうしようが、会社の責任を問われることはありません。
ストーカー行為が明確な場合はAさんは罪に問われます。
ですので、退職について裁判になっても会社は負けない可能性が高いと思います。
少しわかりずらいと思いますが、法律にどのように抵触するかが、問題です。
精神病の場合、いったん休職などをするのが一般的であり、統合失調症などの場合、投薬で治ることが多いので、そのあと職場復帰になります。
精神病の患者は有罪にはなりません。
しかし、ストーカー行為は健常者の人には通常許されません。
警察に相談したとのことですので、監督署に部下のAさんが行って訴えても、逆にAさんが法的な制裁を受ける可能性が出てくるのではないでしょうか。
刑法に抵触しますのでこれは強制的に責任を問われます。
その場合、会社の責任を問われることはありません。
わからないところがあればまたご質問お願いいたします。
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング