対象:借金・債務整理
平成7年3月より同年8月までに総額55万借入し、
そのうち同年8月までに11.8万のみ返済し、
その後返済しないで逃げていたようです。
平成15年に貸し業者からの手紙で初めてその事実を知り
旦那は逃げ腰だった為、連絡して聞いて見ると
利息を含め総額200万を超えているといわれました。
またその間平成8年に裁判所が入ったが
口頭弁論にも欠席だったということも知りました。
150万まで減額するから頭金として数十万入れるように言われたのですが、産後で貯蓄もなかった為
弁護士に相談に行きました。
その結果「自己破産」の手続きをすることになり
全て弁護士さんにお任せしてたのですが
数ヵ月後に弁護士さんより
「給料債権差し押さえの手続きをされてしまったので、相手の言い分どおり150万で和解せざるを得ない」
「相手の主張額からの減額が不可能だったので
報酬は発生しない」と連絡が来ました。
結果、知り合いにお金を借りて150万振込み和解となりました
後日送られてきた書類の中から裁判所の書類を見ますと
「3割6分の割合による金員を支払え」となってます。
ですが、ずっと思ってたんです。
確かに平成7年8月以降8年間ずっと逃げて1円も払わなかったのですが
借入50万に対し利息が150万以上もつくものなのかと。
3割6分の割合って高すぎるんじゃないかと。
私はその辺のことに関しては全く知識がなく
また誰にも聞くことが出来ないので
「そんなものなのかなぁ」と思って過ごしてきたのですが、過払いがあったのではないかと気になります。
朝顔さん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
回答いたします。
弁護士の山崎です。
現在は改正されているのですが、ご主人が借入をされた平成7年当時は、利息制限法によれば、元本が10万円以上100万円未満の借入の上限利息は18%でしたが、支払いを遅延した場合はその2倍すなわち36%の約定をすることができました。裁判所が違法な判決をすることは考えられず、おそらく遅延した場合は36パーセントの約定があり、それに従い判決を出したのだと考えます。
そうすると残念ですが過払いはなかったと言うことになります。
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