お見合いサイトを通し申し込まれたきっかけで、交際し妊娠、出産しました。認知は半年経ってやっとしてくれましたが、養育費については、公正証書も拒否しており、出産前に慰謝料として渡した180万円を養育費に当てるよう言われました。法律上正しいことなのか教えて頂きたいです。なお、出産後判明したのですが、私と交際中から複数の女の人と肉体関係を持っており、現在も進行中です。勿論、婚約を交わした訳じゃないので、それに対し慰謝料請求は無理なことは分かっていますが、これまでの経緯が私の一方的なものだったとか、女性問題の話しは全く否定、しまいには、個人情報で警察に通報するなど言われ、侵害された気持ちです。
ハーミアさん ( 北海道 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
家庭裁判所で養育費請求調停を。
ハーミア様、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
出産前に慰謝料を180万円もらっているようですが、この慰謝料180万円はどのような事柄に対する慰謝料として受け取ったものでしょうか?
この慰謝料の話し合いの際に、当分の養育費も含むことについて合意の上で額を決めたのですか?それとも、当時は養育費について何ら触れることもなく、ほかの理由のみで慰謝料180万円が決まっていたのでしょうか?
相手方男性が、話し合いに応じないのであれば、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てたらよいと思います。
調停での話し合いが不成立になった場合は審判に移行し、裁判官が一切の事情を考慮したうえで審判することになります。
養育費は通常、父母双方の収入や扶養家族の構成などをもとに算定します。
相手が独身で、ほかに認知している子供など扶養すべき親族がいないのであれば、あなたと相手の双方の収入をもとに算定することになります。
東京家庭裁判所のHPに養育費の算定表がPDFで掲載されています。また、市販されている離婚の本にも養育費算定表を掲載しているものが多数ありますので、HPあるいは本屋さんや図書館などで確認されるとよいと思います。
双方の収入にもよりますが、仮に先に先に受け取った慰謝料180万円全額を養育費に充てるとしても、0歳の子供が成人するまでの養育費としては少なすぎると思いますので、調停を申し立てて相手方に養育費の支払いを求めることは何らおかしなことではないと思います。
裁判所トップページ > 裁判手続の案内 > 家事事件 > 養育費請求調停 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_07/index.html
東京家庭裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 手続案内 > 養育費算定表
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html
回答に不足等がありましたらお気軽にご相談ください。
以上、参考になりましたら幸いです。
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北海道旭川市 小林行政書士事務所
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http://www.rikon-heart.com/index.htm
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cbx99670@pop01.odn.ne.jp
評価・お礼
ハーミアさん
2013/01/06 13:47丁寧に教えて頂き、ありがとうございます。
出産前に受けとった慰謝料180万円は、妊娠したことや結婚出来ないという事態に対して、彼の意志で出したものです。養育費のことはその時点で何も話していなく、慰謝料という形でした。
回答専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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