対象:離婚問題
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不倫相手から慰謝料請求したい。
2012/12/21 23:50主人が同じ相手と2回不倫しました。
1回目はもう5年前の事で
やり直す、俺がが悪いから相手を訴えるのは辞めてくれと言われたので
その言葉を信じてました。
ちなみに不倫相手は不貞行為を認め慰謝料払うといいました。
ですが
最近主人のメールを見たら
また同じ相手と不倫しているのを発覚しました。
1日20回ぐらいのメール
内容は、前行ったホテル(ホテル名)の割引券があるからまた行こう。など大好き、愛してる、一緒になろう、暮らそう、裏切らない、家庭に疲れた、信じてくれなど
映画に行ったような内容です。
ホテルの割引券を探しましたが
見つからずどうやら不倫相手が
持っているようです。
しばらく泳がせようと思いましたが
今現在はどうやら別れているようで?これからホテルに入る写真などの証拠はつかめないと思います。
ですが先日不倫相手から
私に電話がかかってきましたが
気づかず出てもいませんし、
かけ直してもいません。
どうゆうつもりでかけてきたのか
なんなのかわかりません。
まだ主人には問い詰めていません。
確実に認めさせ、慰謝料請求したいので慎重に探っている状態です。
不倫相手に電話をかけ直すか、
会うか、認めさせるか
主人に対しても、どう問い詰めるか
これから自分がどう動いたらいいのかわかりません。
確実に慰謝料請求したいです。
相手から慰謝料請求できたら
離婚するつもりです。
すーちんみーさん
(
愛知県 / 女性 / 26歳 )
回答:2件
ご相談について。
すーちんみーさま、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
旦那さんのメールは転送やカメラで撮るなどして、あなたのほうで確保・保存できていますか?
メールは相手からきているものもありますか?
メールのやり取りだけだと内容によっては「遊びでふざけてしていた」と否定される可能性があります。
あなたが持っているメールのやり取りの内容が、客観的に二人の不貞を確実に認められるだけの内容であれば大丈夫でしょう。
あなたが考えているように慎重に行動すべき段階ですね。
相手女性があなたに電話してきたのは、旦那さんと別れて何かを伝えたかったのかもしれません。
ためしに電話してみるのも選択肢と思います。
その際は、録音するとよいと思います。
「夫からすべて聞いている」と誘導尋問してみるのもありかもしれません。
同様に旦那さんに対して「女性から聞いているよ」と聞き出す方法もあります。
旦那さんを問い詰める際も録音しておくことをお勧めします。
慰謝料が取れたら離婚すると書いていますが、実際のところ、今回の不貞疑惑で夫への愛情が冷めたところでしょうか?
まだお若いので、5年前といえば最初の浮気は結婚したばかりの時期だったのでしょうか?
慰謝料が取れても取れなくても、もうやり直す気分にはなれない状態ですか?
ご自身が書かれているように、すでに二人が別れているとすると、この先夫を監視しても新たに証拠をつかむことは難しいでしょう。
旦那さんはメール以外に何か浮気の証拠を残している可能性はなさそうですか?
ご夫婦の間にお子さんは居ますか?
離婚を考えているのであれば離婚の条件として慰謝料のほかに、財産分与やお子さんがいれば養育費や面会交流も考えておく必要があります。
分与の対象となる財産などは把握できていますか?
補足
専門家名を入れて内容証明を送っても無視する人は無視します。
また、相手も専門家に相談することもありますから、確たる証拠がないはずと思えば本人や専門家から事実無根と言ってくることも考えられます。
専門家を入れたからと言って必ず慰謝料が取れる保証はありません。
調停、訴訟の段階に進めるかどうかを決めるのはあなたです。
「慰謝料を請求する」ことと「慰謝料を得る」ことは違います。
「慰謝料を請求する」だけなら証拠などなくてもすぐにできます。
すーちんみーさんは「実際に慰謝料を得たい」のですよね?
今ある証拠類で相手女性や夫が否定できないほどの証拠なのか?
相手女性や旦那さんは、「証拠がある」「相手からすべて聞いている」と話すと簡単に事実を認めて何でも話すような人なのか?
しっかり評価して進めるべきと思います。
回答に不足等がありましたらお気軽にご相談ください。
以上、参考になりましたら幸いです。
慰謝料請求などの内容証明作成、離婚協議書、
示談書作成 全国対応
北海道旭川市 小林行政書士事務所
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http://www.rikon-heart.com/index.htm
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回答専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
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当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。
小林 政浩が提供する商品・サービス
新谷 義雄
行政書士
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不倫相手から慰謝料請求したい。
行政書士の新谷がお答え致します。
不倫などの不法行為に対する慰謝料請求の時効は損害と加害者を知った時から3年ですので5年前の慰謝料に関しては時効にも思えますが、場合によっては不法行為が継続していたとして慰謝料請求できます。
メール等の証拠もあるので直接相手方に内容証明を出すか、ご主人に問いただす等の手段があります。訴訟にならなくても当事者間の話し合いで解決出来そうです。
専門家に依頼して専門家の名義での内容証明送達のメリットとしては、相手にしらばっくれない・プレッシャーを与えられる・法的措置が取れる等があります。
ご不安な点があればいつでも力になります。
行政書士しんたに法務事務所
http://legal-kyoto.com
050-1282-5963
評価・お礼
すーちんみーさん
2012/12/24 01:28アドバイス誠にありがとうございます。これから先どうしたらいいのか役に立ちました。
(現在のポイント:-pt)
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