回答:1件

平 仁
税理士
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給与所得税103万円未満、社会保険130万円未満が扶養対象です
ynhr2012さん、こんにちは
ABC税理士法人の税理士で平と申します。
奥様の収入が120万円ぐらいとのことですね。
所得税の場合、所得38万円未満の方でなければ扶養に入れないのですが、
給与所得の場合には、給与所得控除で最低額で65万円ありますから
(マイナスの所得はありません)、38万円+65万円=103万円未満であれば
扶養に入れることになります。
また、所得税が所得38万円未満としているのは、基礎控除が38万円ありますので、
基礎控除を差し引くと課税所得がゼロになる、と考えているものと思います。
ただ、他に控除項目をもつ方ともたない方の不公平が出ないように、
所得38万円未満、と規定しているのではないでしょうか。
奥様の場合には、120万円と103万円を超えてしまっているので、
年末調整のために提出する扶養控除等申告書の扶養対象配偶者から
奥様を削除するよう指示されたのだと思います。
ところが、社会保険の場合には、収入130万円未満が扶養の対象ですから、
奥様は扶養範囲に残ることになります。
そのため、健康保険は扶養のままに残っている、と考えられます。
蛇足ですが、市民税の扶養については、所得税をベースに考えるのですが、
自治体によっては、基礎控除が38万円を下回るところも多く、
所得が基礎控除額以上になる場合には市民税が課されることになります。
ちなみに東京都23区の場合、基礎控除33万円であり、
所得33万円未満の方が扶養の対象になっています。
ですから、給与所得の場合には65万円+33万円=98万円未満が
都民税の扶養の対象です。
市民税の場合には、お住まいの自治体により基礎控除額が違いますので、
ご自身がお住まいの自治体のHPでご確認下さい。
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