対象:不動産売買
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米原 大輔
不動産業
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契約書通りです。
2012/11/26 11:12
詳細リンク
御質問についてですが、まず売買契約書の手付解除期日をご覧下さい。
手付解除期日までであれば、所謂売主から買主への手付倍返しとなります。
次に手付解除期日を過ぎていた場合は違約となり違約金を精算する形となります。
違約金の額は契約書記載の通りですが、概ね10%~20%となっているケースが多い
と思われます。厄介なのが手付解除期日がなく履行の着手を以って決まるパターンです。
この場合は詳細に取引の内容を聞かないと何とも回答出来ません。
基本的には契約書の内容通りで損害賠償請求等は不可能かと思います。
ペナルティとして1割儲かったと思われるのが精神的に健全で良いかと思います。
(現在のポイント:-pt)
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