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対象:新築工事・施工

報告のない設計変更、配慮なき設計について

住宅・不動産 新築工事・施工 2012/11/07 00:29

建売戸建を新築で購入しました。
完成前に図面や建築途中の現場を見て契約をしました。
しかし、契約後に勝手な設計変更や実使用に全く配慮していない設計、売主のズサンな対応に直面し困っておりますので相談させて下さい。

1.勝手な設計変更について
契約時に取り交わした図面から勝手に設計を変更されていました。
後から知りましたが、契約時には既にその設計は変更されてました。
売主からは、契約時に重要事項説明書の以下特記事項にサインしているため受付ないと言われました。
特記:「添付図書は設計図書の為建築工事・配管経路・外構工事等、軽微な変更がある場合があります。相違する場合は現況優先とします。」
変更された内容は、リビングに面した扉で契約時の図面では掃出しの2面ガラススライド扉でした。しかし、それが間口は半分程のキッチンの勝手口のようなドアになっていました。以下の悪影響がありとても軽微なものとは思えません。
・リングに面する南側の窓で非常に美観が損なわれる。
・ドアがベランダ側に開閉することで、そのベランダに固定式の物干が設置できない。
とても軽微とは思えず、売主に見解を求めましたが的を得ません。
売主見解:ベランダの防水コーティングが壁幅に対し余裕なく防水リスクが高くなる。
図面通りの扉が特注でも作成できない。
作れないものを設計したり、もともと防水を考慮していない点など納得できません。

2.配慮なき設計
家にはベランダが2カ所ありますが、1.の影響のせいか問題のドアに面さない狭い方のベランダに物干が取付られました。狭いせいで物干竿は窓ギリギリでハンガーが掛けられません。誰が見ても広い方に付けるべきです。実際に使用できないような取付けられ方がされており、取りあえず付けたといった感じです。事前の図面には物干の記載はなく、現場合わせにしてもお粗末過ぎる印象です。

上記問題への開き直った態度に非常に憤りを感じ、美観を考慮した扉への変更や、実使用可能な物干の無償設置などこちらへの何らかの提案がないと許せません。
この売主に問題はないんでしょうか?
売主に対してどのような事を要求ができるのでしょうか?
御意見いただきたくお願い致します。

補足

2012/11/07 00:29

地元の不動産屋の仲介で契約しました。
売主は中堅ハウスメーカーの子会社です。

契約の際には、全く設計に変更がある旨の報告はありませんでした。
こちらが要求した見解において、図面変更に気付かなかった事、事前に報告しなかった事を認めております。
現場立ち会いにおいても、傷や仕上がりの悪さ(建具の接続部ズレ,外構の悪始末など)を指摘すると、「こういうものなんです。」と悪びれる様子もなく改修せず済まそうとする対応です。

myhomepapaさん ( 東京都 / 男性 / 30歳 )

回答:1件

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

- good

建売未完成物件購入の難しさ

2012/11/07 01:59 詳細リンク
(3.0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

さて、ご質問の件ですが、未完成時に売買契約した場合には往々にしてこうした問題はつきものですね。

マンションでも同様なトラブルがあり、いくら「重要事項説明で設計変更を容認せよ」と記述されても、日常生活に支障をきたしたりなどの状況であれば契約を解除して手付金を返還してもらうという場合があります。

不動産取引においては、重要事項説明書に建物の完成時の形状について記載することになっており、契約の目的を達成できないような間違えがあれば販売会社の責任を問うことは可能です。

状況的に納得がいかないのであれば、契約解除通知と手付金の返還を求めることも1つの選択肢です。
尚、こうした場合には、内容証明郵便などの書面による通知が効果的かと思います。

こうした解約など、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

■お問い合わせフォームはこちら
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以上、ご参考になれば幸いです。

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購入
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契約
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戸建て

評価・お礼

myhomepapaさん

2012/11/08 01:08

さっそくのご回答ありがとうございます。

解約といった極端な方法ではなく、改善させる解はないのでしょうか?

図面と大幅に異なる設計変更を報告もなく行ったり、本来の使い方ができないような物干の据え付けなど、微妙な問題ではないと思っておりますが、判断が付けにくいような問題なのでしょうか。

重要事項説明書には、売主側を防御するような文言がいくつも記載されておりますが、これは突拍子もないようなことはしないという前提のもとに信頼あってこそ成立するものと思います。
今回のようなケースがまかり通るようでは、とても公平な取引とは思えません。

寺岡 孝

2012/11/08 01:58

この度は回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。

今回の事案では、売主の重要事項説明不備という点で責任を問うことは可能でしょう。

1つは、重要事項説明や売買契約に関する不備、誤認させる行為があった点を行政側に通知し、処分等の対処を願う点です。
売主の免許権者が東京都の場合であれば、都の住宅政策推進部に不動産相談の窓口がありますのでそちらに相談されてはと思います。

もう1つは現場の状況を契約書通りに是正してもらう点です。
ただ、現状では難しいかと思われますので、極力、それに近いものに是正してもらうように通知することでしょう。

ご指摘されているキズや納まりの悪さが是正されるまでは、売買代金の残金を支払わないなどの対応を取るべきかと思います。
また、引渡前の内覧に専門家の方の立会いをしてもらって施工の不備等をチェックし、手直し完了を確認してから残代金を支払うということも必要でしょう。

それでも、納得が行かない場合には損害賠償等の手段を取ることになります。

詳しくは契約書や重要事項説明書、現場の確認は必要にはなりますが、上記のような対処法が考えられます。

以上、取り急ぎ回答の評価の御礼と補足まで。

回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
(東京都 / お金と住まいの専門家)
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
03-6202-7622
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