対象:法律手続き・書類作成
現在別に質問させていただいている内容について補足なのですが、
現在付き合っている女性の子供を認知する代わりに養育費等の支払いはいらないといった公正証書をかかせるのは効力があるかといった内容で、
もし効力がなかった場合、彼女に
「養育費を請求をしてきた場合、養育費と同額を養育費を振り込んだ翌日までに私に振り込む」といったことを誓約させることは可能なのでしょうか?
ryou1400さん ( 鹿児島県 / 男性 / 28歳 )
回答:1件
意味がないように思います。
先の質問に回答したついでにお答えします。
先の回答に書きましたが、子供は自らの権利で父親に扶養請求できます。
仮に彼女があなたが望む事柄について誓約したとしても、子供が請求して来た時には、その誓約は効力がないと考えられます。
妊娠するに値する行為を双方合意の上で自覚を持ってされたのでしょうから、その結果についても相応の責任を負わなければいけなくなるのです。
評価・お礼

ryou1400さん
2012/08/17 18:02親切な回答ありがとうございます。
ついでに質問させてください。
養育費をどうこうするのは難しいのがよくわかりました。
例えばですが、約束を守らなかったことに対して、なにか金銭的なペナルティー等をかすことはできますか?
回答専門家

- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。
当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。
小林 政浩が提供する商品・サービス
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング