対象:法律手続き・書類作成
意味がないように思います。
2012/08/17 14:16
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先の質問に回答したついでにお答えします。
先の回答に書きましたが、子供は自らの権利で父親に扶養請求できます。
仮に彼女があなたが望む事柄について誓約したとしても、子供が請求して来た時には、その誓約は効力がないと考えられます。
妊娠するに値する行為を双方合意の上で自覚を持ってされたのでしょうから、その結果についても相応の責任を負わなければいけなくなるのです。
評価・お礼

ryou1400 さん
2012/08/17 18:02
親切な回答ありがとうございます。
ついでに質問させてください。
養育費をどうこうするのは難しいのがよくわかりました。
例えばですが、約束を守らなかったことに対して、なにか金銭的なペナルティー等をかすことはできますか?
回答専門家

- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
0166-59-5106
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