対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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今、親族で「相続放棄申述書」を家庭裁判所へ提出しています。
相続放棄の理由は、債務超過です。
被相続人が死亡したのが5月12日でした。
この被相続人は、おばで子どもがおらず夫婦2人住まいでした。
ただ、親戚づきあいはあまりない状態が数十年続いていました。
親族に死亡が知らされたのは、被相続人の夫の代理弁護士からの
通知7月29日でした。
「相続放棄申述書」を家庭裁判所へ提出するのは3ヶ月以内と
書いていますが、この3ヶ月以内とは
1・7月29日から3ヶ月以内をカウントするのでしょうか
2・「相続放棄申述書」を提出する際は、被相続人の夫の
代理弁護士からの通知書も添付した方がよいのでしょうか。
(3ヶ月以内だったこともあり申述書提出の際は資料の添付はしていません)
3・3ヶ月を1日超えての申述書提出の場合は無効になるのでしょうか。
この三点の質問よろしくお願いいたします。
補足
2012/08/13 21:58補足をします。
通知の7月29日は、代理人弁護士さんが書類を作成した日です。
翌日7月30日に、書留郵便にて親族に書類が送られてきました。
nao-masaさん ( 大阪府 / 男性 / 32歳 )
回答:1件
相続開始を知った時からです。
初めまして。
民法では以下のように相続放棄について定めています。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
ここに書いているように、「3か月以内」とは、「相続開始を知った時から」です。
いつお手元に通知書が届いたかわかりませんが、7月29日から3か月と考えてもまだ十分に日があると思います。
また、後段に書いているように場合によっては伸長することもあります。
相談文を読むとすでに書類を家裁に出された後のことと思いますので、添付の書類などについて疑問なところがあれば直接家裁に問い合わせるのが確かかと思います。
評価・お礼

nao-masaさん
2012/08/14 12:41小林 政浩 様
早急なご回答を頂きましてありがとうございます。
代理弁護士からの書類は、7月30日にそれぞれの親族に届きました。
今後は家庭裁判所へ確認を行い、作業を進めていきます。
コメントを頂きましてありがとう。
回答専門家

- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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