対象:法律手続き・書類作成
土地、建物共に祖父名義で、祖父は故人、祖母は介護施設に入院中です。
建物を壊して、建替えをしたら、家屋の名義を孫に変更出来ると聞いたのですが、
本当でしょうか?可能ならば、どうすればいいのでしょうか。
それと、もし、リフォームするとしたら、名義の変更は難しいのでしょうか。
他の、質問サイトを見てみると、親族会議が必要だ、とありましたが、
親族に知られずに行う事はできないのでしょうか。
ヨーチャのユリさん ( 大阪府 / 女性 / 47歳 )
回答:1件
相続手続きが前提です。
行政書士の加藤です。
土地、建物ともに所有者名義が祖父ということであれば、故人である祖父の相続による名義変更手続きが必要となります。
但し、建物について建て替えをするということであれば、旧建物については相続人からの滅失登記手続き、新建物については新所有者からの建物表題登記及び所有権保存登記手続きが必要となります。
いづれにしても土地については相続手続きが必要となります。祖父の遺言等がない限り相続人全員での遺産分割協議が必要となります。また、建物についてリフォームをするということであれば、土地と同じく相続手続きが必要となります。
質問者の方が勝手に行うことはできません。
まずは、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等を取得して相続人を確定し、同時に不動産登記簿謄本(全部事項証明書)を取得して不動産の調査をしてください。
祖母が介護施設におられるということですので、遺産分割協議は成年後見の問題等がありすぐには難しいかもしれません。
まずは、実務家(司法書士・行政書士等)に有料相談のうえ対応されることをお勧めします。
評価・お礼
ヨーチャのユリさん
2012/08/01 12:21返信遅くなり申し訳ありません。
やはり、まず親族会議を開きたいと思います。
ありがとうございました。
回答専門家
- 加藤 幹夫
- (神奈川県 / 行政書士)
- 行政書士加藤綜合法務事務所 代表
相続・遺言、宗教法人手続に抜群の実績!川崎駅前の行政書士
行政書士として「権利義務・事実証明書類」の作成・相談を中心に業務を行っています。予防法務の観点から、個人及び法人経営者・代表者の方に適切なアドバイスが出来るよう心掛けています。相続手続、離婚、宗教法人認証業務に関して高い評価を受けています。
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