対象:税務・確定申告
回答:1件
確定申告により損益通算できます。
初めまして。税理士の舟生(フニュウ)と申します。
ご質問の件ですが、青色申告の際に10万円の控除を受けるのか、65万の控除を受けるのかは当然ながら要件が変わってきます(65万控除の方が要件が厳しい)が、blacklilyさんは個人事業での報酬があるということで、おそらく事業所得で申告されると思いますが赤字になると予想されるのであれば、事業所得の赤字を給与所得から控除することができます。
これを損益通算といいます。
その結果、給与所得と報酬から源泉徴収されている所得税が一部還付になると予想されます。
また、今回の件では「赤字」なので、そもそも青色申告特別控除額の65万円を使えないので、貸借対照表は全く記載しないでも差支えないと思います。
微力ながら参考になれば幸いです。
評価・お礼

blacklilyさん
2012/03/03 10:38有り難うございました。
非常に参考になりました。
回答専門家

- 舟生 貴史
- (東京都 / 税理士)
- 舟生貴史税理士事務所 税理士
03-6264-7111
資産税に強い若手税理士
迅速対応によりお客様のニ-ズに応えることを第一目標にしております。また難解な専門用語を極力使用しないことにより解りやすく会計・税務の指導をしたいと思っております。お客様の夢の実現の一助になれれば幸いです。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング