対象:不動産売買
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独身の時に3500万円の新築マンションを私名義で購入しました。しかし,その1年後に結婚したため、自分は転居し、両親に住んでもらっていました。所有期間は10年です。 このたび、両親も高齢になってきたため、私の嫁ぎ先の近くに呼び寄せる為,この私名義のマンションを売却することになりました。売却額が3700万円なので、譲渡益が出るかと思います。この際の節税対策になる、特例等は、この場合、何かあるのでしょうか。
補足
2012/02/08 15:51ちなみに、購入時は購入金額以外に110万円ほど諸費用がかかりました。今回、売却時にも120万円ほど必要です。マンションは新築の鉄筋コンクリートです。平成14年の3月1日に引き渡されて、今年の5月1日に引き渡す予定です。長期所有にあたるのでしょうか。
るるるばあちゃさん ( 滋賀県 / 女性 / 46歳 )
回答:1件
長期譲渡所得について
FP、不動産アドバイザーの野口です。
るるるばあちゃ様の所有のマンションが、10年経過とされていますが、税務上は、取得も、譲渡もその年の1月1日現在の所有を持って計算します。
ですから、るるるばあちゃ様の取得されたh14年3月1日ですから、h14年1月1日では所有でなかったことになり、h15年1月1日から計算し、h24年5月1日に売却されると、満10年経過となります。
従って、税制上の10年以上超過の長期譲渡所得に該当します。
譲渡所得=譲渡収入―取得額・費用 ですから、るるるばあちゃ様の場合は 譲渡所得=3,700-(3,500+110)-120万円=-30 と譲渡損失がでるのではないでしょうか。
何か間違いがありますか? 取得時の3,500万円は取得費用の110万円は入っていないのでしょう?
譲渡損失が出た場合は、居住用住宅以外では、損益通算も出来ませんから、申告の必要ないです。
更に、満10年所有が確定していれば、10年以上の長期譲渡所得の特例課税になり、14%(所得税10%、地方税4%)となるでしょう。
今一度、当方で検証しますが、るるるばあちゃ様のほうでも御検討ください。
補足
期間を間違えました。期間が「譲渡する年の1月1日現在で満10年超過」となっていますから
今年h24年1月1日現在では、満10年を満たしていません。
h15年1月1日からけいさんですから満9年です。h10年の長期譲渡所得でなく、5年以上の長期譲渡所得となります。課税は20%(所得税15%、地方税5%)です。
訂正させていただきます。
評価・お礼

るるるばあちゃさん
2012/02/09 13:27野口先生,回答,ありがとうございました。所有年数の件は,調べても今一つ,よくわからなかったので,本当に勉強になりました。
それから,このサイトの使い方があまり理解しておりませんで,この「お礼 評価の書き込み欄」の存在に,今,気づきました。それで,うっかり通常の質問として,再び今朝,投稿してしまいました。お時間ございましたら,またご回答いただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
回答専門家

- 野口 豊一
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP)
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
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