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養育費の減額について
2012/01/17 07:03はじめまして。
養育費の減額について教えてください。
<私>
年収720万くらい。
再婚し、未就学の男の子を養子縁組しました。
再婚相手は、未就労です。
<元妻>
年収は不明です。
元妻も再婚。再婚相手は就労者。
実子(6歳。養育費の対象者)は、再婚相手と養子縁組したものと思われます。
<養育費>
毎月8万円(ただし、6月と12月は、14万円)
<特記>
公正証書には、「再婚による養育費の減額は不可」と記載。
扶養者の変更についての記載はなし。
以上のような状況ですが、私が今回再婚したことにより、
扶養者が2人増え、今後も増える予定のため、
今の養育費の支払いでは正直厳しいものがあります。
そのため、減額請求をしたいのですが、可能なのでしょうか?
可能な場合、相場はいくらいくらいなんでしょうか?
starseekerさん ( 北海道 / 男性 / 41歳 )
回答:1件
養育費の減額
はじめまして。
離婚相談を承るウェブサイトを、
運営しております行政書士の松本です。
気づいた点につきまして、
書かせていただければと思います。
公正証書による離婚協議書を作られた時点と比べて、
父母双方に事情変更が認められる事案だと考えています。
それ相応の事情変更がある場合には、
公正証書に記載されている内容について、
いつまでも拘束されるわけではありません。
記載内容と異なった主張を行うことができない。
公正証書に上のような効力が、
認められていないと認識しています。
結論としましては、
事情変更に伴う養育費の減額請求は可能ですので、
それを公正証書の修正という形式で、
相手方に申し入れを行われるか、
あるいは、家庭裁判所の調停手続きを利用されて、
養育費の減額を求めていくことになります。
減額された養育費の額は、相手方元妻の収入をはじめ、
お子さんの生活状況などに依存することになります。
養子縁組をされておられることなども考慮して、
養育費の額が決まるものと考えております。
少しでも、お役に立てていれば、幸いです。
評価・お礼

starseekerさん
2012/01/19 10:36回答ありがとうございます。
正直減額の可能性があるのかどうなのかも不安だったんですが、
可能性がある、ということなので、相手方に申入れを行ってみたいと思います。
回答専門家

- 松本 仁孝
- (大阪府 / 行政書士)
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。
離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。
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