対象:離婚問題
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親権の変更について…
2012/01/10 19:29始めまして。ゆうとと申します。よろしくお願いします
私は23年9月に協議離婚しました。子供は3歳で元妻に引き取られました。
実は子供がお腹に出来る2ヶ月前に元嫁の不倫が発覚し、別れ話しもしましたが、私が引き止め元に戻りました。
子供ができた嬉しさ半面、不倫相手の子供ではと悩みましたが元嫁にあなたの子供だからと言われそれ以来、話題には出さない様にしていました。
去年、突然離婚したいと言われ、理由はあなたに興味が無くなりました。と言われました。
私が別れを決意した原因は元嫁が遊びに行く度にまた不倫してると疑うのに疲れてしまっていたからです。
元嫁が子供を連れ実家に戻りましたが、元嫁の父親は元DVをしていて、母親は10年前からうつ病です。
離婚して2ヶ月、好きな人が出来た子供に会わせるつもりもないから、と元嫁に言われましたが、男に走る元嫁を知っている為、子供が心配で仕方ありません。
私の母親は再婚ではありますが農家に嫁ぎ、子供を引き取りたいと相談したら全面的に協力してくれると言ってくれました。
養育費も払い、月に2回会っています。ですが子供と2人では会わせてもらえません。
今のこの状況で、私が子供を引き取る事は可能
たなかゆうとさん
(
千葉県 / 男性 / 26歳 )
回答:1件

佐藤 千恵
離婚アドバイザー
-
調停を利用されてはいかがでしょうか?
心理士資格を有し、モラルハラスメント被害と女性の離婚を専門にしております、
行政書士の佐藤です。
ご質問文の最後が途切れてしまっていますが
「私が子供を引き取ることは可能でしょうか?」
というご質問だとみなして回答致します。
離婚時には夫婦の話し合いで親権者を決定する事も可能ですが、離婚後に
親権者を変更する場合には家庭裁判所が関与します。
(*仮に父母間で親権者の変更について合意ができたとしても、家庭裁判所での
手続きが必要になります。)
ご質問の様子では、たとえ現親権者の母が反対したとしてもゆうとさんは
お子さんの親権者になりたい、という事だと推察します。
であれば、まずは家庭裁判所に親権者変更の調停を申し立てる事に
なります。
調停申し立ての手続きについては、家裁に電話したり出向けば説明して
貰えます。
(下部に記したホームページも参考にしてみて下さい)
親権者が誰であるかは、子どもにとっては福祉や利益に直結する
大変重要な事項です。
調停では
「父母のどちらが親権者である方が、より子どもの福祉にかなうか。」
という視点で、父母双方の現在の状況や養育に必要な環境が整っているか
など、話し合いが持たれます。
ゆうとさんとしては、元妻よりも自分が子どもを育てた方が子どもにとって
より良いという事を主張、証明する事になります。
なお、調停で結論が出なかった場合は自動的に審判に移行し、裁判所が
一切の事情を考慮した上で、どちらを親権者とするか決定します。
お子さんの元気な成長を、お祈りしております。
参考ホームページ
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_10.html
(現在のポイント:-pt)
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