協議離婚成立後の親権の変更について - 離婚問題 - 専門家プロファイル

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協議離婚成立後の親権の変更について

2011/11/12 17:51

お世話になります。

私は元妻の不貞が原因で協議離婚をし、3人の子ども(長男17歳、長女14歳、次女11歳)の親権者です。

家事はもちろんのこと、学校行事にも毎回参加し、
子どもが体調不良の時は有給休暇を取得して、できる限り子どもの傍に付いています。

元妻と子ども達の面会も、月に2~3回は認めています。

ところが最近になって、元妻が子供たちに会う都度、
「来年か再来年には一緒に住もう」といった内容のことを繰り返し言っているようで、
長女と次女はその言葉に洗脳されかかっています。

私は子ども達と一緒に暮らせることが何よりの幸せで、再婚の予定はありません。

ただ、日常生活の中で子ども達に部屋の片づけを命じたり、勉強方法や生活態度等について叱責したりもするのが現実ですが、
それに対して元妻が子ども達に会う時は、
おいしい食事やプレゼントを渡したりと、子ども達からすれば普段私といる時よりも楽しく感じているのだと思います。

普段子ども達は私といる時は料理を手伝ってくれたり、掃除をしてくれたりと、
日常生活においては平穏な日々を過ごしていますが、
私と元妻との板挟みになって悩んでいると思われます。

このような状況で、元妻が子ども達の意思を引き込んで、私と離れさせて元妻の方へ
連れて行くこと(親権の変更)は許されるのでしょうか?

広島県在住ですさん ( 広島県 / 男性 / 46歳 )

回答:1件

松野 絵里子

松野 絵里子
弁護士

2 good

親権の変について

2011/11/12 20:55 詳細リンク
(5.0)

奥さんが親権の変更を家庭裁判所に申したてることは可能です。

その後は、審判という制度できまることになると思います。
裁判所に弁護士が書いた主張書面とか監護状態について書いた陳述書を提出して、調査官が、貴殿・母親、お子さんとの面談で調査をして子の福祉の観点から決めていくことになります。
総合判断がされるので、ここで結論を申し上げるのは困難ですが、今の状況に特に問題がないなら貴殿が一般的に有利です。

ただ、お子さんの意見はある程度尊重されます。

弁護士
変更
審判
親権

評価・お礼

広島県在住ですさん

2011/11/12 21:48

さっそく御回答いただき、ありがとうございます。
とても参考になりました。

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