回答:1件

佐藤 昭一
税理士
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マイホーム買換えに関する控除制度について
フェニ様
税理士の佐藤です。ご相談いただきました件について簡単に回答いたします。
まず、16年前に購入したマンションが初めて購入したマンションであることを前提とします。16年前のマンションを買換えにより購入している場合には売却損ではなく売却益となっていることもありますのでご注意下さい。
詳しくは売買契約書など書類を拝見しないと計算はできないのですが、売買により税金を計算する際の売却損が700万ぐらい生じていいると思われます。
2110万円の購入金額から、建物については毎年約1%ずつ16年間利用していたことにより価値が下がっていったものとして売却損益を計算します。
従いまして売却に伴って税金が課税されることはなく、住宅売却損と住宅ローン控除と2つの特例を併用して税額の還付、軽減を受けることが可能ですので、両方の申告をすることをおすすめします。
売却損が大きいので恐らく1年で売却損と給与とを相殺し終わらないと思います。来年も確定申告をすることで売却損と給与を2年間に渡って相殺することが可能です。
制度の概要につきましては下記のリンク先をご参照下さい。
http://www.myhomenozeikin.net/?p=455
売却損の確定申告、住宅ローン控除の確定申告に必要な書類については
下記をご確認下さい。書類が1部ダブっていますが、ダブっている書類に
ついては1部提出で構いません。
住宅売却損の確定申告必要書類
http://www.myhomenozeikin.net/?p=453
住宅ローン控除の確定申告必要書類
http://www.myhomenozeikin.net/?p=184
以上よろしくお願いします。
評価・お礼

フェニさん
2011/12/29 10:06ありがとうございました。
参考にします。
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