平成7年4月にマンション購入のため、公庫住宅融資保証協会より2550万円の融資を受け35年ローンにて、現在も支払っている状態です。当初は、債務者は父でしたが4、5年前より、父も仕事をやめ収入がなくなったため、現在は連帯債務者である私が、支払っております。そこで質問なのですが、まず、連帯債務者は、必ず払わないといけないのか?ということと、税金の住宅ローン控除を受けることができるのかということを教えていただければ助かります。マンションの名義は父であり、控除される書類は全部父名義なので、自分が支払っているにもかかわらず、税金の控除が受けられないのは、納得がいきません。
何かいいアドバイスがあればよろしくお願いします。
かんよしさん ( 北海道 / 男性 / 37歳 )
回答:1件
残念ながら、解決方法が見つかりません
こんばんは、税理士の杉原正道です。
連帯債務者として住宅ローンの契約をしたのであれば、今の状況であれば、必ず支払わなければならないでしょう。
また、住宅ローン控除は、自分の所有する住宅についてのローンが控除できる制度ですから、名義がお父さんであれば、控除することもできません。
また、たとえこれから、あなたへの単独名義のローンに変更して、所有権を移したとしても、親子間の売買では住宅ローン控除の適用ができません。
残念ながら、解決方法が見つかりません。
評価・お礼

かんよしさん
簡潔にわかりやすく、ご質問に答えていただきありがとうございました。また、何かありましたら質問させていただきたいと思います。この度は、ありがとうございました。
回答専門家

- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング