離婚するとき、慰謝料を請求できる? - 離婚問題 - 専門家プロファイル

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離婚するとき、慰謝料を請求できる?

2006/06/14 22:10

昨年から夫と別居しており、3歳になる子供も自分が扶養している状況です。養育費などの費用は払ってもらえず、これまで一切受け取ってきませんでした。生活費は今から遡って請求することは可能ですか? また、離婚を考えていますが、慰謝料は請求すると必ずもらえるものでしょうか?

※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。

All About ProFileさん

回答:2件

別居しても婚姻費用(生活費)はもらえます。

2006/06/14 23:35 詳細リンク

別居中の生活費は、夫の方が妻より収入が多かったり妻が子供を扶養しているなどの場合は、原則として離婚するまでは夫が負担することになっています。ですので、遡って生活費(婚姻費用)の請求が可能です。慰謝料とは、法的には不法行為に基づく損害賠償請求ですので、離婚の原因を作った相手(浮気をした、暴力を振るった)に対しては請求可能ですが、お互い様というか相手に不法行為が成立しないと請求できません。だから、慰謝料の請求の可否はケースバイケースです。

回答専門家

三森 敏明
三森 敏明
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阿部 マリ 専門家

阿部 マリ
行政書士・家族相談士

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婚姻費用の請求

2006/06/15 11:12 詳細リンク

昨年から別居されているということですね。

夫婦には、生活保持義務があります。

この義務は別居していても同様ですから、婚姻費用(生活費)を請求することができます。

婚姻費用の額は、「東京・大阪養育費等研究会婚姻費用算定表」を参考にしてみましょう。

【婚姻費用分担の始期と終期】

婚姻費用分担義務の始期については、別居時、扶養が必要となったとき、婚姻費用請求時、調停や審判の申立て時、などと判例や学説が分かれています。

終期は、婚姻関係終了時となっています。

実際には、請求をしたときを起算点にすることが多いようです。

よって、請求したことが明らかになるように内容証明郵便で請求されても良いかも知れませんね。

夫が婚姻費用を支払ってくれない場合や話し合いに応じてくれない場合には、婚姻費用分担調停(審判)を申し立てることができます。

また、離婚に際して、慰謝料については請求すれば必ずもらえるものではありませんが、そのほかに「財産分与」「親権」「養育費」「面接交渉」等を取り決めることとなります。

回答専門家

阿部 マリ
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