対象:不動産売買
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不動産取得税の申告について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の税相談に関しては、税理士、各種税務署等にご相談ください。
土地の不動産取得税の減額に関しては、
東京都であれば都税事務所から不動産取得税の申告書が届くので、
そこに減額の特例の適用がある旨を記載して、
付属書類を添付して提出することで減額の申請となります。
土地を購入してから、3年以内に建物を建てることが要件の一つなので、
今回、時間的には十分に間に合います。
土地に対しての申告書が郵送で届いているのであれば
そこに記入して郵送で対応できます。
まだ土地に対しての申告書が都税事務所から届いていないのであれば、
申告書が届いてから対応すれば大丈夫です。
(もちろん、都税事務所に言えば、すぐに申告書を郵送してくれますが、、、)
また、建物部分についても、建物の登記が完了した以降で、
建物に関する不動産取得税の申告書が届きます。
そこの課税標準の特例が適用になる旨の申告をすることで
不動産取得税の軽減措置を受けることが可能です。
大規模分譲地等では各区画の土地の価格の算出に時間がかかって、
不動産取得税の申告書の郵送が遅れることもよくあります。
今年の3月に購入したのであれば、もし申告書が届いていなくても
おそくとも今年中には申告書が届くと思われます。
とにかく、不動産取得税に関しては、
郵送で申告書が届いてから対応をすれば大丈夫です。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家

- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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