対象:人事労務・組織
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すみません ご回答宜しくお願い致します。
本日打刻を忘れてしまったのですが
制裁として一日の半分の減給とありますが
16時間勤務に対しても同じ対処なのでしょうか?
噂では給料の半分減額になるって聞いてます
それってかなり厳しすぎる様に思えます。
言い訳になりますが実際にタイムカードを押し忘れたのも
事務所が閉まっており持ち出す事が不可能な為に
押すことが出来ませんでした。
私の勤務している職場は通常タイムカードは事務所に保管
勤務時に事務所でカイムカードを押した上で各お店まで持参し
休憩を打刻した後 就業時には事務所でタイムカードを押すシステムです。
当然日曜日には事務所が閉まっているのでその前日には自宅にタイムカードを
持ち帰らなければ当然日曜日に押すことが出来ません。
土曜日に自宅に持ち帰るのを忘れた自分自身にも失態はあるのですが
16時間勤務の半分の減給となると・・・かなり辛いです。
補足
2011/07/11 14:00会社の方針として減給が好きなようです。
60歳以上の方には一律一万円の減額。
1ヶ月に2回会議があるのですが2時間以上
しかも16時間勤務の後に行ってるのですが地獄ですね
(一律900円しかもらえません)
先日も引継ぎの方が用事の為4時間ほど遅れてきたのですが
その間帰宅も出来ず 賃金も支払ってもらえずサービス残業だですって
当然タイムカードは通常勤務で退社してと要望。タイムカードは自分たちに
都合よいアイテムにしか思えません。
経営として上記は普通なのでしょうか?
yukiusaさん ( 東京都 / 女性 / 36歳 )
回答:2件
清水 正彦
社会保険労務士
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タイムカードの役目
全く異常です。
タイムカードは、客観的に労働時間を把握するための記録手段です。したがって、職場の事情に合わせ作業開始前および終了後に打刻しやすい(打刻できる)場所に設置することは当然のことです。会社と話し合う必要があります。
打刻忘れが制裁の原因となるか疑問ですが、労働基準法91条に制裁金額の制限規定があります。
評価・お礼
yukiusaさん
2011/07/21 18:33お礼が遅くなり申し訳ありません。
ご回答ありがとうございます。
やはり自分の思った通りな意見でよかったです。
今まで働いて来た中で今回は初めてな事もあり
このような会社も存在してる事も多々あるのかと思いましたが
否定して下さって嬉しいです。
角森 洋子
社会保険労務士
-
1回の打刻忘れに減給処分は重すぎます。
1 比例原則(相当性の原則)
懲戒処分については会社が決めるものですが、その内容は好き勝手に決定できるわけではありません。懲戒事由の重さに比例して懲戒処分が重過ぎないということを比例原則といいます。タイムカードを打刻しにくい状態にしておいて、打刻忘れ1回で減給処分という処分内容は、客観的にみて重過ぎると思います。むしろ、悪いのは会社だといえるのではないでしょうか。
2 労基法第91条制裁規定の制限
1回の減給処分の額は、1日の賃金の半分ではありません。労基法91条は、「・・・、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、(複数回処分があっても)総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」としています。平均賃金の計算方法は、労基法12条「算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額」をいいます。
16時間が各日勤務を意味するなら、おそらく16時間の4分の1よりも少なめの額ではないかと思います。このような減給をやめるよう交渉してもやめようとしないなら、所轄労働基準監督署に相談されるといいと思います。
補足
労働契約法第15条は、比例原則(相当性の原則)を定めており、懲戒が客観的な理由を欠き、社会通念上、相当とは言い難い場合は、懲戒権濫用であり、無効とされます。行われた非行事実に対応した妥当な処分を科さなければならないということです。
しかし、この質問の場合は、処分することすら妥当ではないといえるのではないでしょうか。
評価・お礼
yukiusaさん
2011/07/21 18:29とても参考になりました。
実際に会社側は募集をすればすぐに雇い人など
集まる。役に立たない人は有無を言わせずに解雇をします。
そんな会社に勤めてる自分がいけないのでしょう。
早めに新しい会社を探そうと思います。
角森 洋子
2011/07/21 18:51解決にはならなかったようで残念です。
会社の業績が伸びていくためには、社員が気持ちよく働く環境を作ることが大事です。そのためには、経営者は最低限労基法を守るという姿勢をもってほしいものだと思います。
良い会社がみつかることを祈ってます。
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