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対象:人事労務・組織

清水 正彦

清水 正彦
社会保険労務士

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タイムカードの役目

2011/07/11 19:52
(
5.0
)

全く異常です。
タイムカードは、客観的に労働時間を把握するための記録手段です。したがって、職場の事情に合わせ作業開始前および終了後に打刻しやすい(打刻できる)場所に設置することは当然のことです。会社と話し合う必要があります。
打刻忘れが制裁の原因となるか疑問ですが、労働基準法91条に制裁金額の制限規定があります。

金額
規定
労働

評価・お礼

yukiusa さん

2011/07/21 18:33

お礼が遅くなり申し訳ありません。

ご回答ありがとうございます。
やはり自分の思った通りな意見でよかったです。

今まで働いて来た中で今回は初めてな事もあり
このような会社も存在してる事も多々あるのかと思いましたが
否定して下さって嬉しいです。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

打刻忘れについて

法人・ビジネス 人事労務・組織 2011/07/11 14:00

すみません ご回答宜しくお願い致します。

本日打刻を忘れてしまったのですが
制裁として一日の半分の減給とありますが
16時間勤務に対しても同じ対処なのでしょうか?

噂では給料の半分減額になるって聞… [続きを読む]

yukiusaさん (東京都/36歳/女性)

このQ&Aの回答

1回の打刻忘れに減給処分は重すぎます。 角森 洋子(社会保険労務士) 2011/07/12 05:48

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