対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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自宅の石垣の中に入るタイプの車庫でシャッターの淵の部分(コンクリート)を車に当て逃げされ崩れてしまいました。警察の捜査の結果、犯人が判明し家には一応謝罪に来ました。
後日加害者の保険屋が事故の調査に来て補修箇所の確認をしましたが、私としては一部(破損箇所)のみの補修だと経年で古いコンクリートの部分との間に亀裂が入ってしまうのでシャッターを囲う部分(コの字型)を全て補修して欲しいと話したのですが、保険では破損箇所のみの補償と言われました。
結果として私は加害者本人に保険補償外の部分を負担してもらおうと思うのですが、加害者に負担させる事は出来るのでしょうか?
また拒否された場合に法的な措置に訴え出る事が出来るのでしょうか?
車庫は施工後30年程経っているので、泣き寝入りせざるおえないのでしょうか。
アドバイスのほどよろしくお願い致します。
元気村さん ( 神奈川県 / 男性 / 42歳 )
回答:1件
回答いたします。
保険会社と示談した場合、加害者の責任を全て免責するという条項が示談書に入りますので、加害者には補償以外の部分の請求は出来なくなります。
ですので金額に納得いかない場合は保険会社と示談せずに全額につき加害者に対して請求訴訟を起こすことになります。
その場合、裁判で全額の請求が認められるかについては申し訳ありませんが判断は困難です。
回答専門家

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