対象:民事家事・生活トラブル
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回答いたします。
保険会社と示談した場合、加害者の責任を全て免責するという条項が示談書に入りますので、加害者には補償以外の部分の請求は出来なくなります。
ですので金額に納得いかない場合は保険会社と示談せずに全額につき加害者に対して請求訴訟を起こすことになります。
その場合、裁判で全額の請求が認められるかについては申し訳ありませんが判断は困難です。
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この回答の相談
自宅の石垣の中に入るタイプの車庫でシャッターの淵の部分(コンクリート)を車に当て逃げされ崩れてしまいました。警察の捜査の結果、犯人が判明し家には一応謝罪に来ました。
後日加害者の保… [続きを読む]
元気村さん (神奈川県/42歳/男性)
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