子供の家賃・嫁の生活費 - 離婚問題 - 専門家プロファイル

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子供の家賃・嫁の生活費

2011/04/07 08:30

先日離婚した息子の事ですが・・・
前に質問ましたが その後 元嫁は 養育費の他に 子供の家賃も払えといってます
家庭裁判所の調停はまだです

調停できまるまでは こちらの希望の養育費2万円だけを払うように
息子には言ってますが・・・
2万円だけだと文句を言ってくると思います
どうやって断ればいいでしょうか?

補足

2011/04/07 08:30

息子に 2万円振り込んだら 着信拒否をしておくよう言いましたが
きっと 家にくると言います
私も 嫁のことだから 親と一緒に来ると思います
断っても いろいろ言ってお金を貰うまで帰らないと思います
何か 方法はありませんでしょうか?
法的に何か対処方法があれば いいのですが・・・
相手は 親子共々 気が強く わがままです
先日 生活費として9万 その後5日位で 子供を病院に連れて行くからと3万円
払わされました。
子供は 乳幼児医療ですので 治療費はかかりません
息子は それをしりませんでした
実際 病院代はかかってないと思います
だまされていると思うのですが・・・
領収書を請求しても きっと無くしたといって見せないと思います
今月もあと2~3日で給料です 給料日にはきっと連絡があると思います

元嫁は 養育費10万円を家庭裁判所に手続き中と言ってましたが 1ヶ月経ちますが
裁判所から連絡はありません
本当に手続きしたかどうか 裁判所に問い合わす事はできるのでしょうか?

アドバイス宜しくお願い致します

lemonpopoさん ( 福岡県 / 女性 / 45歳 )

回答:1件

子供の家賃・元嫁の生活費などにつきまして

2011/04/08 08:08 詳細リンク
(5.0)

はじめまして。

離婚相談を承るWebサイトを、
運営しております行政書士の松本です。

気づいた点につきまして、
書かせていただきたいと思います。

前回のご質問の中に、
離婚理由として、息子さんの給料が少ないことを、
挙げておられたように思います。
生活費が少ないことを離婚理由にしておきながら、
息子さんに元妻を扶養する義務がないにもかかわらず、
実質的に扶養されることを要求してきている。

その一点について、
首尾一貫した主張をされていけばいいと考えています。

「お金がないと言って別れておいて、
自分の生活費まで要求してくるのは、
おかしいことだと思いませんか。」

そのようなことは、
すでに、伝えておられるようにも思いますが、
繰り返し、繰り返し、尋ねていく姿勢が、
求められるように考えております。

養育費の額やある一定の期間、
前妻を扶養していくかどうかを決めるのは、
第一義的には、当事者である息子さんです。
当事者同士が双方で話し合うべき事項です。

話し合えない事情があるようですので、
しっかりとした取り決めを定めたいとお考えならば、
家庭裁判所の調停手続きに入らざるを得ないと考えています。

養育費月額10万円。
子供の家賃分として3万円。

相手側の元妻が調停手続きを行っていないのは、
自分の主張が認められないことになりそうなので、
それならば、あいまいな状態にしておいて、
その都度、要求していくというスタンスを、
取っていこうとしているようにも思えます。

断る姿勢ではなく、離婚理由を考えてもらう姿勢を、
取り続けていかれればいいのではないかと考えております。

少しでも、お役に立てていれば、幸いです。

養育費
家賃
離婚
手続き
調停

評価・お礼

lemonpopoさん

2011/04/09 11:09

ご回答ありがとうございます
早速息子に話 こちらから家庭裁判所に申し立てしたいと思います

相手が現在いる所がわからない場合や 相手の戸籍又は住民票が取れない場合は
どうしたらいいのでしょうか?宜しくお願い致します

松本 仁孝

2011/04/09 11:42

評価くださいまして、ありがとうございます。

家庭裁判所に出向かれて、
調停の申立てを行う旨を伝えてください。

申立書に添付する必要書類が、
書かれてある用紙がもらえます。
相手方の戸籍謄本が必要になります。

当事者である息子さんが、
その用紙を役所の戸籍担当課へ持参して、
戸籍謄本等が必要であることの事情を説明すれば、
取得できるものと考えております。

当事者である息子さんの意思が、
最優先されるべきだと思っています。

調停委員会に出席されるのは、
息子さんであることに、
十分、留意していただきたいと考えております。

ありがとうございます。

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
(大阪府 / 行政書士)
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

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