離婚後の妻と生活費 - 離婚問題 - 専門家プロファイル

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離婚後の妻と生活費

2011/03/25 15:28

息子が先日結婚1年で離婚しました
息子19歳(高校中退) 嫁22歳 子供1歳
息子の給料 15万 嫁 0円
親権 嫁
離婚原因 性格の不一致 (嫁は 給料が少ないからやっていけないという理由)

養育費は 息子は2万円希望 嫁は10万円希望ですが 現在保留中

現在嫁が半年間の生活費要求 子供の家賃要求

2月の給料渡した後 嫁が離婚届提出し離婚成立

3月の給料日に9万円渡し 1週間位して 子供を病院につれて行くからと3万円要求

息子は何も知らず渡していたようです

このままですと 息子はお金がなく生活ができません

法的に解決できないでしょうか?

例えば 養育費2万円 半年間だけ生活費3~5万円 そのほかは請求しない事
みたいに 法的に決められないでしょうか?

このままだと ずっと請求されると思います
話し合いでも解決は無理です

アドバイスお願い致します

補足

2011/03/25 15:28

結婚後半年で 嫁は勝手に兄と同居 兄は息子に来るなと言っていて息子が行けない状態でした
兄に家賃として3万円渡してました。
息子は 私達と生活していて別居状態でした
生活費は毎月嫁に渡していました
息子は一生懸命働いているのに 手元にお金がない状態でした
仕事をしているので 時間もないのに 少しの時間でもと 会いに行くと 今日は用事があるから帰ってと言われてました。こっちの都合も考えないで勝手に来るなと言います。嫁は自分の体調が悪い時は 息子を呼んで子供の面倒を見させ 息子の体調が悪い時でも 早くお金を持ってきてといいます。いかないと タクシーで来てタクシーで帰ります。往復5000円かかります。
養育費も2万と言うと 2万でどうやって生活していけるのかと言ってきます

lemonpopoさん ( 福岡県 / 女性 / 45歳 )

回答:1件

家庭裁判所で調停しましょう。

2011/03/25 17:10 詳細リンク
(5.0)

lemonpopoさま。初めまして、北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。

今後は、納得できないおお金は払わないように息子さんに言うべきと思います。

当面は息子さんが望んでいる2万円を元奥様に振り込みででも渡したらよいと思います。

いずれ元奥様のほうから養育費の請求について家庭裁判所の調停で申し立ててくるのではないでしょうか?

そうなれば、息子さんと元奥様の収入をもとに妥当な養育費について調停委員を交えて話し合いができると思います。

逆に、息子さん側から、同様の調停を元奥様に対して申し立てることもできます。

裁判所を利用して話し合ったほうが、息子さんも希望を主張しやすいのではないでしょうか?

基本的に離婚後の元奥様の扶養義務は息子さんにはありません。

扶養的援助の意味で離婚後の一定期間大目に支払うことは提案としてはおかしなことではありませんが、息子さんの元奥様の場合では話し合いで受け入れる可能性は低いように思います。

養育費については調停の話し合いで合意に至らない場合は審判に移行し審判官が何らかの審判を下してくれますから、息子さんとしても一応の解決を得ることができると思います。

一度家庭裁判所に手続きについて相談に行かれることをお勧めします。

関連する裁判所HPを紹介しておきますので参考にしてください。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_07.html

正しい知識を得て前進してください。
良い方向に進みますように。

北海道
行政書士
養育費
離婚
調停

評価・お礼

lemonpopoさん

2011/03/26 08:59

小林様 アドバイスありがとうございます
息子に 伝えておきましたが 嫁が半年間は生活費をみないといけないように 決まっていると言われていたようです。4月からは 養育費のみ振り込むように言っております。多分文句を息子に言ってくると思いますので 家庭裁判所で調停をしようと思っております。
本当に半年間生活費をみないといけないように決まっているのでしょうか?強制ではないと思いますが・・・

小林 政浩

2011/03/26 20:16

lemonpopoさま。評価いただきましてありがとうございます。

息子さんのお嫁さんが言うような、「半年間は生活費を見なければいけない」といような法的な決まりは存在していません。

ただ、無職で財産分与などの手持ち資金が全く無い状態で離婚した場合には、新しい生活のための準備と新しい職場で収入を得るまでの生活費の繋ぎとして扶養的財産分与を支払うことは珍しいことではありませんが、裁判外で当事者の合意もなく強制的に認められているわけではありません。

回答専門家

小林 政浩
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