対象:会計・経理
こんにちは。
我々は、日本非居住企業の日本進出をサポートする日本企業です。
外国企業が日本での市場開拓の際に、代金回収が大きなハードルとなっているという意見が多くきかれました。
そこで、この外国企業のお客様のご要望にお応えすべく現在、われわれで代金回収を検討しています。
ただ、この我々の代金回収業務が、お客様である日本非居住の外国法人様にとって恒久的施設(PE)に該当すると見なされる可能性はあるのでしょうか?
租税条約には、5条5項(b)に1.契約締結の権限を有し、かつ、2.常習的にこれを行う、というものがあり、特にこの前者に抵触しないか、若干悩んでおります。
*当該お客様の居住国は、日本と租税条約締結国です。
どうぞご助言よろしくおねがいします。
exporttojapanさん ( 京都府 / 女性 / 37歳 )
回答:1件
金 成一
飲食店コンサルタント
-
貴社との施設利用の契約がどうなっているかだと思います。
個人的な見解で書きます。
まず、恒久的施設となっている場所が、
海外支店登記がされていて、その所有者と貸借契約が交わされていること、
が、まず必要だと思います。
そうでない場合には、
「常習的にこれを行う」とありますが、
代金回収業務が他の企業で行われる可能性もあることから
考えると、貴社で業務を行っているだけでは、
恒久的施設と呼ぶには難しいと思います。
質問の場合、
ただ単に回収業務のみ・・・難しい、
施設所有権の名義が貴社であり、かつ施設に関する
賃貸借契約が交わされており、そこに日本での活動に関する
帳票などがそこに保管されていない場合は、
恒久的施設と呼ぶには難しいと思います。
その場合、指定する税務署=麹町税務署になるのかなぁと思います。
補足
あくまでも私見です。
評価・お礼
exporttojapanさん
2011/03/09 00:10お忙しい名ご回答いただきましてありがとうございました。
弊社は全くの第三者立場にある独立した企業です。弊社が代金回収の代行を海外の顧客企業と契約して行うことを想定していますので、弊社の施設は弊社名義ですし、場所貸しなどの契約では考えていません。
代金回収に関する帳票はもちろん弊社内に保管されます。
ということは、「恒久的施設に呼ぶには難しい」ことから外れそうですね…
麹町税務署に問い合わせてみます。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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