対象:夫婦問題
不貞行為に対する慰謝料
2011/02/10 18:14不貞慰謝料の請求について質問です。
昨年、既婚の女性と肉体関係を持ちました。経緯としては・・・
『現在、旦那とは別居中で、離婚調停中です。』という話で、親権や旦那の精神的苦痛について相談を受けておりました。
酒も飲んでいた為、肉体関係になりました。
婚姻関係も破綻しているし、大丈夫だと思いました。
しかし、後日に別居中だが、離婚調停をしていなかった事を聞かされ、関係をやめました。
肉体関係は、その1回です。
その後、離婚したと聞いております。
本年になって、その旦那より慰謝料請求という内容証明が、届きました。
内容は、不貞行為による慰謝料として、200万円支払えという内容でした。
弁護士の判子もありました。
その女性には、80万円の慰謝料請求があったそうです。
今後、支払いの意思を連絡しなくてはなりません。
どう対応したら良いでしょうか?
モリアさん ( 宮城県 / 男性 / 27歳 )
回答:3件
別居の原因や時期がその後の経緯が重要になると考えます。
モリア様、はじめまして。
北海道、旭川市で行政書士事務所営んでいる行政書士の小林政浩と申します。
相談内容を読む限り、実際に別居はされていたようですが、この別居がどのような経緯でいつから始まったのかは確認されていますか?
最高裁は、判例のなかで配偶者の一方と肉体関係を持った第三者は「婚姻関係がその当時すでに破綻していたときは、特段の事情が無いかぎり他方の配偶者に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。肉体関係を持つことが他方の配偶者に対する不法行為となるのは、それが婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということが出来るからであって、夫婦の婚姻関係がすでに破綻していた場合には、原則としてこのような権利又は法的保護に値する利益があるとはいえないからである」という判断を示しています。(平成8年3月26日)
肉体関係を持った時点で、離婚を前提として別居が開始されていたり、離婚の合意が夫婦の間でされていたのであれば、すでに婚姻関係は破綻しているわけですから、保護される利益は無かったことになります。
彼女から聞いた当時の経緯が事実なら別居はすでに開始されていたのでしょうから、問題はその別居が修復を可能性を含めた冷却期間のための別居であったのか、すでに修復できないほど婚姻関係が破綻した上での別居であったのか、別居後に夫婦の間で離婚合意がされ離婚の詳細を詰めているときに肉体関係があったのかなどが重要な要素になると考えます。
すでに離婚が成立しているようですから、彼女ともよく相談されてこの問題については二人で解決するようにしたら良いと思います。
法テラスや市区町村の法律相談などを利用して専門家の見解を面談で直接聞くことも大切なことだと思います。
正しい知識を得て対処を考えてください。
解決しますように。
評価・お礼

モリアさん
2011/02/12 00:53ご回答ありがとうございます。弁護士への相談は3名に致しました。市町村の法律相談にも伺いましたが、相談の回答が1人1人違う為、困惑しております。
小林 政浩
2011/02/12 12:48評価いただきましてありがとうございます。
他に回答されている弁護士さんの見解を同じになりますが、今回のケースでは、「破綻」をどのように取るかが難しいため相談されてきた弁護士さんの回答もわかれていると思います。
複数回女性から相談を受けていた後に関係を持ったとすると、女性から離婚調停していると聞かされていたとしても、「複数回相談を受けていたなら調停して居なかったこともわかったのでは?」と主張されることも考えられます。
自分は一切責任は無いとして拒否するのも選択肢ですし、問題の解決を図るために幾らかの解決金を支払うとうい選択肢もあるかと思いますし、女性から虚偽の話をされたとして女性に責任を求める選択肢もあるかと思います。
ご自身にはご自身の認識している事実があると思います。
ご自身の思いと問題の解決のための案をよく検討されて対処してください。
解決しますように。
回答専門家

- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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小原 恒之
弁護士
-
弁護士の見解です
モリア様
はじめまして。
岩手県一関市の弁護士・小原恒之と申します。
3人の弁護士に相談されたところ、回答がまちまちであったとのことですが、おそらく、「婚姻関係が破綻していると言えるかどうか」についての見解の相違だったのではないでしょうか?
相手方夫婦は別居しているだけで、離婚調停はしていなかったということですので、客観的に見る限り、婚姻関係が破綻していたと言えるかどうかは確かに微妙です。
ですが、モリアさんは、相手の女性から「離婚調停中である」と言われ、その言葉を信じたために婚姻関係が破綻しているという認識を持たれた訳ですから、そう信じたことに過失がない限りは、不法行為責任を負うことはない、というのが私の見解です。
ただし、「相手の女性から離婚調停中であると言われた」という事実を証明できなければなりません。
相手の女性の証言が期待できなければ、女性とのメールのやりとり、その場にいた第三者の証言などによって、この事実が証明できなければ、裁判になった場合は敗訴となります。
一般的に、婚姻関係継続中の不貞行為による慰謝料(夫権侵害による損賠賠償)の相場は、100万円以上200万円未満といったところです。
事実の証明が困難な場合、100万円に近いところを落としどころとして、和解交渉を行う、というのが現実的な方向性かもしれません。
また、そもそも、モリアさんに、相手から差し押さえられる資産が何もないのであれば、相手が勝訴判決をもらったところで、紙くずに過ぎません。
「ない袖は触れません。取れるものなら取って下さい」ということです。
モリアさんに自己名義の不動産がなく、勤務先を相手に知られていないのであれば、不動産も給与債権も差し押さえられる心配はありませんが、どちらかに該当するなら、差し押さえられてしまいますので、上記のラインで和解を進められるべきでしょう。
評価・お礼

モリアさん
2011/02/15 16:20ありがとうございます。相手の女性からの証言が出来ます。

小原 恒之
2011/02/15 16:30モリア様
評価をいただきまして、ありがとうございます。
相手の女性の証言が得られるということなら、「婚姻関係が破綻していたと過失なく信じた」と立証できる可能性が出てきます。
そうであれば、いざ裁判になっても勝訴の可能性が高くなりますので、相手方の要求を拒絶し、「裁判にするならどうぞ」と強気に対応してよいと思います。
相手方と具体的にどのように対応するかについては、弁護士にご相談下さい。
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