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対象:夫婦問題

若山 和由

若山 和由
行政書士

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不貞行為に対する慰謝料

2011/02/10 18:25

不貞行為については、複数回にわたり関係を有していること、及び既婚者であることを知っていたことがポイントになります。
今回のケースですと、1回しか関係を有しておらず、関係は既に解消しておりますので、場合によっては拒否することも出来ないわけではありません。
しかし、弁護士が介入している以上、あまり盾突きますとややこしいことになるので避けたほうがいいでしょう。
もし心配でしたら、専門家に相談して対応を図った方がいいでしょう。

弁護士
慰謝料
行為

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この回答の相談

不貞行為に対する慰謝料

恋愛・男女関係 夫婦問題 2011/02/10 18:14

不貞慰謝料の請求について質問です。

昨年、既婚の女性と肉体関係を持ちました。経緯としては・・・
『現在、旦那とは別居中で、離婚調停中です。』という話で、親権や旦那の精神的苦痛について相談を受… [続きを読む]

モリアさん (宮城県/27歳/男性)

このQ&Aの回答

弁護士の見解です 小原 恒之(弁護士) 2011/02/12 09:52

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