対象:法律手続き・書類作成
夫が所有者である乗用車を妻の名義に変更したいです。
来月引っ越すので、住所が変わります。
車庫証明は親戚の家にしてあり、現在の家からは2キロ以内で、引越し先は親戚の家から2キロ越えるか超えないかのところです。
手続きは妻が窓口で行う予定ですが何から手をつければいいのか分からないです。
必要な書類や行くべき窓口などのアドバイスをよろしくお願いします。
coffee3さん ( 北海道 / 女性 / 31歳 )
回答:2件

山口 隆児
行政書士
10
名義変更が必要です
引っ越して住民票を移してから奥様名義の車庫証明を用意してください。
その後、車庫証明とあわせて、お二人様の印鑑と及び印鑑証明書、そして譲渡証明書、委任状を用意して
管轄の陸運局へ行って名義変更の手続きを行ってください。
譲渡証明書、委任状は当事務所でも用意しておりますので、ぜひご利用ください。
http://www.keyaki-oss.com/download/
参考ページ
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1327291858
評価・お礼

coffee3さん
2011/02/01 13:39ありがとうございます。
まず、住民票を移して、妻名義の車庫証明をとる必要があるんですね。
譲渡証明書、委任状使わせていただきます。
ありがとうございました。

山口 隆児
2011/02/03 13:54いえいえ、お役に立てて幸いです。
車庫証明や各種手続きに関しては、
都道府県によって異なることもございますので、
ご自分で手続きされる場合には、陸運局や警察で最終確認することをお勧めいたします。
なお、陸運局は平日しかあいておりませんのでご注意ください。

池山 敦
行政書士
2
回答いたします
現在はご主人の名義のお車ということですが、
通常の場合お二人とも同居しておられると思いますので、
現在手続きをされるのでしたら、
お二人の住所は同じですので、車庫証明は不要です。
その場合、ご主人のもの、奥様のもの、印鑑証明書をそれぞれとっていただき、
譲渡証明書にご主人の実印、委任状にお二人それぞれの実印を押していただき、
車検証とともに陸運局へお持ちいただき、
相談の窓口がございますので、そこで詳しい書き方などについてはお尋ねください。
もちろん、ナンバープレートも変わりません。
さて、引っ越し先に住民票を移してから、名義変更される場合です。
その場合には、新しく車庫証明が必要です。
もし、2キロ圏内の場合についても、
車庫証明が必要かと思われます。
といいますのは、ご住所が変わることで自動車の「使用の本拠」が
変わりますので、2キロ圏内であることももう一度確認する必要があるかと思われます。
ただ、この点については警察窓口でのご確認をおすすめいたします。
車庫証明は都道府県警察単位で扱いが違う場合もございますので。
以上駆け足ですが、参考にしていただければ幸いです。
失礼いたします。
追伸
拙サイトで恐縮ですが、こちらにて書式などダウンロードできます。
ご利用いただけましたら、幸いです。
http://www.my-car-tetsuzuki.com/detail02.html
評価・お礼

coffee3さん
2011/02/01 14:19ご丁寧にありがとうございます。
都道府県によって、車庫証明の扱いが違うこともあるのですね。
窓口で確認してみます。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング