対象:離婚問題
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離婚したくはありません
2007/07/03 20:55はじめまして。
昨年九月ごろに、私が携帯を見て、女性とのやり取りが発覚して依頼、夫婦仲がうまくいっておりません。問い詰めましたが、関係ないと言い張るばかりで、数通のメールの内容しか証拠はありません。このメールも決定的なものではなく、普通の間柄ならこういうやり取りはしないはず、といった程度のものです。
きっかけは、そこからだったのですが、夫ももう、私と一緒にいたくないと言い出し、何か私から不満を言ったり意見を言っても、別れようと言うばかりです。お互い、決定的な何かがあるわけではなく、長年、言いたいことを言わずにきたことが今、噴出してきているような状態です。夫いわく、趣味や考え方、性格の不一致ということです。
私も、今現在は私にきつく当たる夫に対し、憎いばかりで愛情はありませんが、今現在私学に通う子供と、これから通うであろう子供もいますので、結婚以来専業主婦をしてきたため別れるつもりはありません。
そして、今離婚したくない一番大きな理由として、時間が解決してくれたら、より成長した夫婦としてやっていけるのではないかという思いがあるのです。今まで、お互い、言いたいことを我慢してきた分、ここを乗り越えれば、初めて言いたいことを言い合える夫婦になれるのでは…という期待を持っています。このことは、彼に伝えましたが、今は私が何をいても否定されるばかりで、ありえないというばかりです。でも、自分から進んで、離婚の話題をすることもありません。私さえ、我慢していれば、それこそ時間が解決してくれるかもしれません。
今、このような状況ですが、仮に彼が離婚調停?などを持ちかけてきた場合、私の離婚したくない意志は尊重されるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
スマイリーさん ( 東京都 / 女性 / 40歳 )
回答:1件

榎本 純子
行政書士
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離婚したくない意思について
スマイリーさま
こんにちは、行政書士の榎本です。
今はお互い憎しみの感情が強いが、この危機を乗り越えれば、より良い夫婦関係が築けるのではないかと考えておられること、とても立派なお考えだと思います。
安易に離婚に走らず、なんとか立て直そうと努力されているのでしょうね。
すまいりーさんのお気持ちが配偶者様に通じることを、お祈りします。
配偶者様が離婚調停等を申し立てた場合についてのご質問ですが、調停は派家庭裁判所内で行う夫婦間の話し合いです。
直接の話し合いで感情的になることを避けるために、調停員が間に入るだけです。
ですので、調停になっても離婚に合意しない限り、離婚が成立することは絶対にありません。
調停が不成立に終わった場合、配偶者様は離婚の裁判を起こすことができます。
裁判で離婚が成立するには、下記のurlの法定離婚事由が必要です。
http://www.e-rikon.net/saibanrikon.html
書いておられるメールを読む限りでは、スマイリーさんは上記の5つの裁判事由のどれにも当てはまりません。
ですので、仮に配偶者様が裁判を申し立てても、離婚が成立する可能性はほぼゼロです。
ご安心くださいね。
配偶者様は、今は自暴自棄のような状態になってしまっており、すまいりーさんが建設的な意見を言っても聞けない状況にあるのではないでしょうか。
それで、自分から積極的に離婚とは言い出さないが、すまいりーさんに何かを言われると、「じゃあ別れよう」と言って、すまいりーさんを黙らせる方法をとっているのではないでしょうか。
本心から話し合いができれば一番良いと思うのですが、それにはもう少し時間がかかるのかもしれません。
これは私のHPにも書いておりますが、離婚は最後の手段です。焦らず、じっくり考えて、悔いの残らない決断をなさってくださいね。

スマイリーさん
ありがとうございます。
2007/07/06 15:46とても安心しました。第三者の方の意見とても参考になります。焦らず騒がず頑張らず?いこうと思います。
スマイリーさん (東京都/40歳/女性)
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