対象:離婚問題
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不倫の慰謝料の請求に関して
2010/10/25 21:22既婚者と交際しています。
私との交際が始まった時点で
相手は、別居して4年
配偶者とは、ほとんど連絡は取っていない状況でした。
このような状況の場合
私が、相手の夫婦関係を壊した原因ではないので
相手の配偶者から私が慰謝料を請求される可能性はないと思って
よいのでしょうか?
それとも、このような状況であっても
慰謝料を請求される可能性はあるのでしょうか?
torakkoさん ( 東京都 / 女性 / 37歳 )
回答:1件
慰謝料請求の対象となる不倫(不貞行為)について
torakkoさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
まず一般論からご説明すれば、法律上、夫婦はお互いに貞操を守る義務があり、この義務に違反する行為を「不貞行為」といいます。
簡単にいえば、配偶者以外の異性と性的関係をもつ「不倫」は不貞行為にあたります。
そして、不貞行為によって配偶者としての「平穏に婚姻生活を営む権利」を不法に侵害された場合が慰謝料請求の対象となります。
したがって、不貞行為によって離婚に至った場合はもちろん、離婚に至らずとも配偶者としての権利を不法に侵害されれば慰謝料請求の対象になるのです。
反面、「配偶者としての権利を不法に侵害した」といえない場合には、不貞行為だとしても慰謝料請求は認められません。
例えば、長期間別居していて実質的に婚姻関係が破綻していると評価できる場合には、不貞行為によって「平穏に婚姻生活を営む権利」が侵害されたとはいえませんし、不倫の相手から「独身である」と偽られて、それを信じたことに落ち度がなければ「不法に侵害した」とはいえませんので、慰謝料請求は認められないのです。
そこで、torakkoさんのケースですが、torakkoさんの交際相手は別居して4年であり、配偶者とほとんど連絡ととっていなかったという事実が客観的に正しいのであれば、婚姻関係が実質的に破綻していたと評価することも可能ですので、慰謝料請求が認められる可能性は低いと思います。
ただし、これが客観的に正しい事実ではなかった場合には問題があります。
仮定の話として、例えば、実は別居していても定期的に連絡を取っていたり、旅行に行っていたりなど夫婦の協力関係が維持されていたというときには、torakkoさんとの交際は「平穏に婚姻生活を営む権利」を侵害したと評価される可能性があります。
その場合は、torakkoさんが交際相手のそのような説明を信じたことに落ち度がなかったかどうかという問題になります。
したがって、慰謝料請求が認められるかどうかは、torakkoさんとの交際時点で、婚姻関係が実質的に破綻していたかどうかにより左右されます。
少しでもtorakkoさんのご参考になれば幸いです。
弁護士 水嶋 一途
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- 水嶋 一途
- (東京都 / 弁護士)
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