対象:独立開業
回答数: 1件
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はじめまして。
現在、主人はサラリーマンで子供2人と妻の私は扶養にはいっています。
この先、同系の仕事を自営でやりたいのですが、しばらくはサラリーマンを続けていたいので、私が事業主になり
空いた時間に主人が仕事を手伝う形をとることは可能ですか?
会社の方の了解は得ています。
その場合、利益額にもよるとは思いますが、社会保険を現在のままで、家族全員扶養に入れた状態は継続できますか?
また、主人に支払う賃金はどのようにすればよいですか?
青色申告をする予定です。
良いアドバイスをいただけたらと思います。
よろしくお願いします。
カカオさん ( 岡山県 / 女性 / 38歳 )
回答:1件

砂川 哲夫
クリエイティブディレクター
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一例としてご回答します。
文面からは、個人事業主で奥様が事業を始められるということでよいでしょうか。ご主人は現在の会社でサラリーマンを継続し「ご主人の扶養家族として奥様・お子様が継続できるか」というご質問内容と捉えてよいでしょうか。ご主人の扶養家族になるためには、奥様の月額報酬が88000円未満であることが条件になります。ご主人にはアルバイト料として賃金を支払い、雑所得・あるいは事業所得として会社の所得と合わせて確定申告をする。(必要経費はある程度認められます)こういった形なら家族全員が扶養家族として継続可能だと思います。つまり形として「奥様が事業を始め小遣い稼ぎをし、ご主人はサラリーマンでアルバイトをした」ケースに当たると考えます。
評価・お礼

カカオさん
2010/10/19 21:43早速のご回答いただきましてありがとうございます。
つづけて質問させていただきますが、事業主の私の月額報酬を88000円未満に設定し、主人のアルバイト料がそれを上回る高額になっても問題ないのでしょうか?つまりは事業で高額の利益があがったとしても私の報酬としては月額88000円未満に押さえても大丈夫なのですか?
例えば私の月額報酬が100000円以上となった場合扶養から外れないといけないですが、子供たちは主人の扶養のままでいいのでしょうか?
予定ですが額の大きい仕事をもらえるお話があって右も左も分からない状態なので不安です。
再度ご回答をよろしくお願いします。

砂川 哲夫
2010/10/19 23:08妻が形式上の社長で役員報酬が88000円未満で、夫が例えばアルバイト月収30万円でもなんら問題はありません。ただし、サラリーマン月収より多くなるとどちらが本業(主たる給与:源泉税表の甲欄)かということになり、2つの会社からの所得(もう一つを従たる給与:源泉税表の乙欄)といことになり通常よりも税額が跳ね上がりますので要注意です。お子様は収入がないのであれば夫の扶養家族になれます。例えて言うと、社長が高齢の母で月収85000円、自分がサラリーマンを続けながら家業を助け中心で働いて、月収30万円と本業の会社から月収50万円がある、子供は自分の扶養家族、というケースに置き換えて考えれば良いと思います。実際にはご主人の月収から10%を源泉徴収し毎月納める必要があります。ご主人が必要経費等領収書を1年間まとめて確定申告し、例えば360万の年収入に対し120万の必要経費が掛かったとすれば、36万円源泉徴収されていますので12万円が戻ってきます。(ですからめんどうですが毎月きっちり税金は納めないと)主たる会社からの給与所得も合算ですのでもっと複雑な計算ですが。
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