対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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83歳の叔母の一人息子が3月に亡くなりました。
認知症がある為に、施設に入所中ですが、確定申告等、代理でやらなくてはいけないので、教えてください。
3月に亡くなった時点での財産は、一軒家がありました。
しかし、土地が借地な上、認知症がある為に一人暮らしは今後できないということで、施設に入所しました。死ぬまでここで暮らします。その為に、家は5月に取り壊し滅失届けを出しました。
亡くなった時に、建物共済の保険を解約し、約100万円と生命保険700万円が
叔母におりました。
結婚もしてなかったので、相続は、叔母一人です。
その他、貯金は4万円しかありませんでした。
800万円受け取ったら、確定申告をすると思うのですが、いくらの税金を納める事になるか教えてください。
ponpiyoさん ( 岩手県 / 女性 / 32歳 )
回答:1件
叔母様の財産管理について
ponpiyo様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。
ご相談の件、一般的なことを書きますと、相続税は、基礎控除額が5000万円以上あり、仮に、相続財産の評価額が800万円なら、その枠内に収まりますので、何も計算せずとも申告の必要がないことが分かります。
・相続税がかかる場合(国税庁)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm
但し、相続税の課税関係になるのは、その生命保険の保険料負担者が、亡くなった息子さん、保険金受取人が、叔母さんのケースです。
もしこのパターンでない場合は、所得税や贈与税の課税関係になることがあります。
不明な点は、所轄の税務署にお尋ねになることをおすすめします。
それと、叔母さんは、認知症がある為に、施設に入所中とのことですが、今後はponpiyoさんが財産管理をしていくのですか?
「成年後見人」の手続きをされたのでしょうか。
もし法律的なことがあいまいになっている場合は、そのあたりのこともよく調べたり、法律の専門家に相談したりしておいた方がよいと思います。
以上、ご参考にしていただけると幸いです。
回答専門家

- 森本 直人
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
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