回答:1件

大原 利之
税理士
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特定居住用財産(マイホーム)の譲渡損失の繰越控除等
個人が土地、建物等の譲渡により生じた損失の金額については
他の所得(給与所得等)との損益通算及び青色申告の場合
の翌年以後の繰越しを認められていません。
平成10年1月1日から平成21年12月31日までの間に、
所有期間が5年を超えるマイホームを譲渡して生じた一定
のマイホームの譲渡損失の金額については、譲渡した年の
他の所得(給与所得等)と損益通算が認められることとされ、
また、通算後譲渡損失の金額がある場合には一定の要件の
場合で、その通算後譲渡損失の金額をその譲渡の年の翌年
以後3年以内の各年分の総所得金額等からの繰越控除が
できます。
この制度が平成22年1月1日から平成23年12月31日までの
2年間延長されることになりました。
補足
前提として2・3年後の給与収入等、源泉税が分かりません。
一定の要件の中に(当該個人が当該譲渡に係る契約を締結した日の
前日において当該譲渡資産に係る一定の住宅借入金等の金額を有する
場合に限ります)
2年内に住宅ローンが完済なので微妙です。
評価・お礼

mm05さん
ありがとうございました。住宅ローンを完済しなくても残債が譲渡金額が少なければ、無理なようですね。次回を購入するか、賃貸にするか、もっとよく考えてみます。
(現在のポイント:-pt)
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