対象:生命保険・医療保険
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皆様ご教授ください。
妻(34歳)の事ですが、切迫早産、切迫流産を経て平成20年5月に妊娠中毒症(症状は尿タンパクのみ)で、帝王切開・初出産(早産)しました。
出産後もタンパクの数値が下がらない為、7月に腎臓内科を受診。尿検査の結果、数値的に現状ではネフローゼ症候群の可能性もあるが、腎せいけん?という何日か入院して組織をとる検査をしないとはっきり診断はできない。数値が下がっていくことも考えられるので1ヶ月に一度様子をみていきましょうとの事でした。
8月受診時には、7月よりはよくなっており、ネフローゼ症候群にはあてはまらない、慢性腎炎の可能性があるかも…。だが、7月と同じく数値が下がっているし、1ヶ月に一度様子をみていきましょうといわれ、
はっきりしない事に不安を感じ、別の病院を受診(かかりつけ医には内緒で)。腎機能は正常。妊娠中毒症は出産後6ヶ月をみているから、11月に再度検査するとの事。11月に尿検査・血液検査の結果、妊娠中毒症が長引いただけ以上なし!経過を見ていく必要なしと言われました。
11月にかかりつけの病院では、一時はどうなるかと思ったが良い方向に向かっている。広い意味での妊娠中毒症だったかもしれないが、通常より少し長かった為、様子を見ていこうとの事。2ヶ月に一度でよくなる。
平成21年1月・3月・4月(5月にいけない為)・7月(3ヶ月に一度でいいと言われる)・10月・平成22年1月・4月に受診し、数値もよくなって安定しているので6ヶ月に1度でよくなる。
よくなってきているが、少しでも基準値より上なのは腎臓に何かあるかもしれない可能性もあるから、長い目でみて行きましょう。という見解のようです。二人目を考えている事もあり、全く保険に加入していなかったので、これからのことを考えると不安で加入したいのですが告知欄で悩みます。
一時は可能性ありとは言われましたが、妊娠中毒症後の尿タンパクが出ている為の経過観察であり、腎せいけん?をした結果のはっきりした診断ではないので・・・
以上、長くなりましたので補足にて質問させて頂きます。
補足
2010/08/12 19:35下記が質問内容です。
1、『下記の病気(ネフローゼ・慢性腎炎含)や異常で診察・検査をうけたことがある か?』は『いいえ』でいいのでしょうか?
2、『過去2年以内に健康診断・人間ドッグをうけて臓器や検査の異常(要経過観察・ 要再検査・要精密検査を含む)を指摘されたこたがあるか?』は健康診断・人間 ドッグでは無いので『いいえ』でいいのでしょうか?
3、『過去5年以内に初診から終診までが七日以上にわたる診察・検査をうけたこと があるか』については『はい』になりますが、経過記入欄等どのようにかいたら いいのでしょうか?
ネフローゼ・慢性腎炎の可能性ありと言われた事も記入するべきですか?
4、団体保険の加入募集が先日あり、値段も安いしとりあえずのつもりで加入申込を したのですが、『過去2年以内に下記の病気(ネフローゼ・慢性腎炎含)・症状で あると診断されたことはあるか?』『下記の病気(同上)・症状の為医師の指示に よる検査を受けた事あるか?』の告知事項に『なし』と記入しました。告知義務違 反のなのでしょうか?
5、複数の保険へ加入の際は、保険会社で情報を共有していると聞いたのですが、告 知内容に違いがあるのはどうなるのでしょうか?
6、告知をし条件つきで加入ができた場合、経過観察が終わって五年以上たてば、条 件ははずれるのでしょうか?
はずれない場合、経過観察が終わってから5年後であれば他の保険会社の保険へ加 入できるのでしょうか?
以上宜しくお願い致します。
ayano0530さん ( 埼玉県 / 男性 / 34歳 )
回答:1件
島津 勝仁
ファイナンシャルプランナー
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告知は、ありのままにが、前提です
ayano0530さんこんにちは
ファイナンシャルプランナーの島津と申します。
質問が沢山ありますので、少し整理しながらお答えさせて頂きます。
まず、生命保険の告知というのはご自身のありのままをお答え下さいという前提になっています。もともと病気の人も告知義務違反で加入されてしまうと、保険会社としては払出しする前提で加入させてしまうことになり、保険加入者間のそもそもの公平性を保てなくなってしまう事になるからです。
ayano0530さんの場合、一旦はネフローゼらしき診断を受けたが、現状は妊娠中毒症の延長らしく経過観察して行きましょうというのがありのままの現状のように推測されます。従って
質問1、3は「はい」になりますが、結論は妊娠中毒症が長引き経過観察している状態である事をご記入された上で、保険会社の判断を待たれたら良いのではないでしょうか。質問2は健康診断を受けていなければ「いいえ」で良いと思います。
5番のご質問は、保険会社内部の話なのではっきりとした事は言えませんが、私の今までの経験から、告知内容までが共有されるという事は無いと思います。ただ、保険金支払い等で問題になった時に、他の加入保険会社が明らかになればその会社と情報交流する可能性は有るかもしれません。ただ通常の共有というのは、保険加入額の限度を確認する為であったり、お互いにブラック情報のような排除すべき加入者のような情報であるはずなので、個々の加入者の細かい情報まで共有はされていないはずです。
6番目のご質問と全体踏まえてですが、今年度初めから保険法改正があり、告知内容については保険会社の告知書に記載されている質問だけにきちんと答えていれば告知義務違反は問われません。従って、もし5年後に何も経過観察も無い健康的な状態であれば、問題無く加入出来る可能性もあります。但し、あくまでも未来の事は何が有るかは予想できませんので
、今ご心配であれば、上記の流れでありのままにお答えになってトライしてみたら宜しいのではないでしょうか?
ご参考にして頂ければ幸いです。
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