対象:民事家事・生活トラブル
会社の上司に100万円を貸しています。
3年前に会社の上司にすぐに返すからと言われ、3~4回にわたり100万円を貸しました。
その後、何度か請求しましたが『もう少し待って』などとあいまいにされ挙句には会社に来なくなりました。
会社からの連絡も自分からの連絡も一切通じず、自宅には奥様がいるのですがそこにも帰ってないようです。
貸したお金は、自分が借金したお金なのでずっと利息と少しの元金を毎月支払っています。
利息は請求できるのでしょうか?
借用書ももらってませんので、とりあえず貸金請求書というかたちで内容証明を自宅に送りたいと思うのですが、気をつける点等教えて下さい。
あと、他にも多数の借金があるようでそれで逃げたのだと思いますが、この場合、個人の資産(車や家など)を差し押さえすることもできるのでしょうか?
azumayaさん ( 大阪府 / 男性 / 34歳 )
回答:1件

広川 明弘
行政書士
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訴訟に勝てば差し押さえられます
川崎の行政書士の広川です。
お金を貸したときに、利息をつけるという口約束でもあれば、
利息を請求できますが、何も約束がなければ請求できません。
ただ、返済期限のない貸借のようですので、内容証明でいつまでに
返してほしい、と請求すれば、それ以降は債務不履行となり、
利払いの約束がなかったとしても、法定利率の損害賠償を
求めることは可能になります。内容証明を出される際には、
いつ、いくら、どういう状況や約束で貸したのかを明確に
されると良いと思います。
相手の資産については、裁判所で訴訟に勝つとか支払督促で
仮執行宣言をもらうとかすれば、差し押さえることができます。
評価・お礼

azumayaさん
ありがとうございます!!
あまりに憤りを感じるので相手に言ってやることも考えましたが、やはり本当に返済してほしければ証明がないとだめなんですね。
とりあえず、内容証明を作成して出してみます。
ありがとうございました。
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