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急傾斜地崩壊危険区域について

住宅・不動産 不動産売買 2006/05/06 23:06

はじめまして。
現在検討中の湘南近辺のマンションがあるのですが、
そこの土地は急傾斜地崩壊危険区域に指定されているようです。
マンションの後ろが崖になっているのですが、そこにマンションの背をくっつけて建っているような状態です。
2メートルものコンクリート壁(?)で崖を押さえ込んでいる状態だと説明されましたが、やはりそのような地域に指定されている物件は将来がけ崩れ等の可能性が高いのでしょうか。
また、そのような指定をされているからといって、売却の際に査定額が下がることがあるものでしょうか。ちなみに販売価格は相場よりやや高めな金額です。
ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

やまもとさん ( 東京都 / 女性 / 28歳 )

回答:1件

急傾斜地崩壊危険区域

2006/05/08 09:49 詳細リンク

急傾斜地崩壊危険区域とは、がけの斜面角度30度以上,かつ高さが5メートル以上のがけ地のうち,崩壊の恐れがあるとして法律により知事が指定した区域です。

のり切,切土,掘さく又は盛土をする場合には、土木事務所又は支庁に申請書を提出し,知事の許可を受ける必要があります。

もちろん、現地の状況によって変わりますが、がけ崩れの危険性のある場所です。しかし、言い換えれば、適切な措置を施せば問題ないのでマンション建設の許可がおりているとも言えます。

売却の際の査定額については、少なからず影響があると考えます。やまもと様のように懸念する方はいらっしゃると思います。がけ崩れの可能性についてはっきりとした数値がありませんが、送電線のように人体に対する影響が極めて低いとされていても「嫌悪施設」として売却価格に影響を与えているのが現状です。

もう一つ注意しなければならない事として、がけ地に建つマンションで、地下室扱いとされていて容積率の緩和を受けている場合、横浜市の条例のように今後規制される可能性もあります。規制を受けた場合には、将来は現在と同じ床面積では建て替えできない可能性もあります。そのような場合には、当然査定額は下がることになります。

販売側だけの意見で判断するのではなく、役所の都市計画課などで詳細を確認されることをお勧めいたします。

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