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お問い合わせの件、回答します

2007/06/19 21:21

新米おかぁちゃんさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。

お問い合わせの内容とかなりダブった部分がありますので、まとめてこちらに回答させていただきます。

まず新米おかぁちゃんさんご自身の件ですが、昨年12月まで正社員として働いていらしたのであれば、受け取っている給与の額が扶養の範囲内を超えていらっしゃるものと思いますので、昨年分については税法上の扶養に認定されません。

今年は出産もされ、しばらく働くつもりがない、ということであれば、ご主人の税法上の扶養に入れるものと思われます。

次にお義母さまの件ですが、同居されているということですので、税法上・社会保険上の扶養に認定できると思います。ただし、さかのぼっては認められません。

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この回答の相談

扶養家族について

マネー 税金 2007/06/18 13:56

昨年9月から主人の母と同居しています。
母は年金生活者なので、生活費はほぼ全て私達がもっています。
ただ、健康保険料や介護保険料は母が年金から自分で支払っています(主人の世帯に入るより、自分が世帯主にな… [続きを読む]

piyoko99さん (愛媛県/29歳/女性)

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