お問い合わせの件、回答します
2007/06/19 21:21
新米おかぁちゃんさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。
お問い合わせの内容とかなりダブった部分がありますので、まとめてこちらに回答させていただきます。
まず新米おかぁちゃんさんご自身の件ですが、昨年12月まで正社員として働いていらしたのであれば、受け取っている給与の額が扶養の範囲内を超えていらっしゃるものと思いますので、昨年分については税法上の扶養に認定されません。
今年は出産もされ、しばらく働くつもりがない、ということであれば、ご主人の税法上の扶養に入れるものと思われます。
次にお義母さまの件ですが、同居されているということですので、税法上・社会保険上の扶養に認定できると思います。ただし、さかのぼっては認められません。
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税法上の扶養、医療費控除について
2007/06/20 12:11
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