対象:年金・社会保険
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130万円の壁とお間違えではないでしょうか?
めっきらもっきら様、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
130万円の壁については、以下のコラムで解説しています。
http://profile.allabout.co.jp/pf/s-furui/column/detail/9797
130万円÷12ヶ月=月収で約108,000円を超えることが継続的であることが見込まれた段階で、扶養から外れることとなります。
窓口負担は扶養であるないにかかわらず3割と変わりませんが、保険者が異なりますので、国民健康保険に加入後にもかかわらず健康保険で受けてしまった場合は、いったん健康保険で受けた分について返金し、国民健康保険に対して療養費を請求することになります。
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この回答の相談
パートで140万円を超えた場合、夫の扶養からはずれ、自分で国民年金・国民健康保険に加入しなくてはならないと思いますが、それは翌年からのことでしょうか。それともさかのぼって加入しなくてはならないのでしょ… [続きを読む]
めっきらもっきらさん (兵庫県/46歳/女性)
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