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タカミ タカシ
キャリアカウンセラー

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産休後でも 失業保険の受給 はできます。

2010/02/17 18:35

JACCA日本キャリア・コーチング協会の高御です。
先行きのご不安、ご心中お察し申しあげます。

産後8週明けで再就職のご意思があり 求職活動をすれば、
失業保険(基本手当)の受給は受けられます。


妊娠、出産、育児(3歳未満)などの理由で
引続き30日以上職業に就くことができない場合には、
失業手当の受給期間を最大4年まで延長(先送り)することができますが、

この手続きは、ご自身が最寄りのハローワークで申請する手続きですので、
産休後に「子供さんが小さいことを理由に、再就職の意思がないと考えられて
失業保険が受給できなくなる」ということはありません。

なお、産前6週産後8週は労基法上の就業禁止期間ですので、
再就職のご意思があっても、失業保険の受給は受けられません。

また、育児休業給付金(雇用保険の雇用継続給付)の受給を受けてから
失業する場合には、育休給付金の支給にかかわる休業期間(支給単位期間)は、
失業保険の算定基礎期間(所定給付日数を計算する期間)からは除かれます。


それから、再就職のタイミングについて心配になりました。

現職中に出産し、事業所閉鎖のタイミングで再就職をお考えでしょうか?
ご相談者様の詳細のご事情はわかりませんが、ご自身の職種について
出産後の再就職(復職)の実情を事前によく情報収集した上で、
ぜひ慎重に検討なさってください。

皆様を拝見しておりますと、出産後の転職ではなく、
転職後、育児休業給付金の受給条件を満たしてからのご出産が安心です。


JACCA/高御隆

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回答専門家

タカミ タカシ
タカミ タカシ
( 東京都 / キャリアカウンセラー )
日本キャリア・コーチング(JACCA) キャリアコーチ

"個人支援専門" プロセスを大切にし、自信と結果につなげます

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この回答の相談

失業保険と出産

キャリア・仕事 転職・就職 2010/02/15 12:44

来年度末に職場がなくなることとなりました。
私は転職を余議なくされるのですが、現在子供がほしいと考えています。しかし、子供が小さい(例えば3カ月など)と再就職の意思がないと考えられて失業保険がしばらく受… [続きを読む]

momithさん (静岡県/37歳/女性)

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