対象:年金・社会保険
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傷病手当金と有給休暇
はじめまして、pii様 FPの山宮と申します。
休職でお辛いことと思いますし、ご不安の点も多いでしょうね。
傷病手当金の支給要件は以下のとおりです。
・被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日)までに引き続き1年以上
被保険者であること
・被保険者の資格を喪失した際に、傷病手当金の支給を受けていること
となります。
・同一の傷病による労務不能状態が退職後も継続していること。
となります。
支給を受けていることとは
実際に傷病手当金の支給を受けているか、あるいは、給与等を受けていて
支給が停止されている者に該当するかになります。
傷病手当金の対象は、傷病で休み始めて、4日目から支給の対象になります。
従って休み始めて3日目に退職すると傷病手当金の対象になりません。
原則は以上ですが、健康保険組合によって基準が異なる場合がありますので、
健康保険組合に確認されることをお勧めします。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
自律神経失調症を患っており、医師から1ヶ月自宅療養の指示を受け、現在休職している者です。
現在は休職して15日目になります。
・1ヶ月自宅療養の診断書を会社に提出している。… [続きを読む]
piiさん (神奈川県/21歳/女性)
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