当社の経理方法を変更した場合 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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閲覧数順 2024年04月26日更新

質問者

tetu96319さん

当社の経理方法を変更した場合

2010/02/07 16:38 固定リンク

当社の経理方法を例えば
ホテルに対する支払い
借方      貸方
仮払金 50  現金  50
海外代理店からの入金
借方      貸方
現金 100  仮払金 50
        売上  50
とした場合であっても
海外旅行代理店に請求書等で旅行費用と販売手数料とを区別してない場合は、課税売上となってしまうのでしょうか?

再度、お願いいたします。

tetu96319さん ( 千葉県 / 37 歳 / 男性 )

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この回答の相談

消費税の輸出免税について

マネー 税金 2010/02/05 08:40

消費税の輸出免税について質問です。
当社は旅行代理店を営業しております。具体的には海外の旅行代理店に国内の宿泊施設を紹介し販売手数料を収受しております。
国内の宿泊施設には当社からお金を支払い… [続きを読む]

tetu96319さん (千葉県/37歳/男性)

このQ&Aの回答

消費税の取り扱いについて 中村 亨(公認会計士) 2010/02/06 12:30

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