中村 亨
公認会計士
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消費税の取り扱いについて
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まず、前提として海外の旅行代理店に対して、国内宿泊施設を紹介しておりますので、その役務の提供は国内で行われる為、国内取引に該当します。
1.確かに海外の旅行代理店ですので、非居住者となります。しかし、消費税法上非居住者への役務の提供で消費税が課税されるものとして、『国内での飲食または宿泊』『国内でのバス・電車などの旅客運送』等が挙げられている為、売上のうち宿泊施設に対応する部分は、課税売上となります。
2.ホテルに払ったものは、国内取引で相手も国内法人(若しくは個人)ですので、課税仕入れとなり税額控除が出来ます。
3.上記1.2より宿泊施設の売上が課税売上、宿泊施設への支払いが課税仕入れとなりますので、結果的に販売手数料部分が免税売上となります。
(販売手数料については、国内取引となりますが、非居住者への役務の提供において、上記1.のような課税に該当するものではありません)
*ただし、請求方法により異なります。
●海外の旅行代理店への売上請求において、全額旅行費用として請求している場合、全額が『国内での飲食または宿泊』『国内でのバス・電車などの旅客運送』等に該当し、全額課税売上となります。
●海外の旅行代理店への売上請求において、販売手数料と旅行費用を分けている場合、販売手数料は免税となり、旅行費用は課税売上となります。
4.上記3のように請求方法により、異なります。
評価・お礼
tetu96319 さん
ご回答いただきありがとうございました。
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この回答の相談
消費税の輸出免税について質問です。
当社は旅行代理店を営業しております。具体的には海外の旅行代理店に国内の宿泊施設を紹介し販売手数料を収受しております。
国内の宿泊施設には当社からお金を支払い… [続きを読む]
tetu96319さん (千葉県/37歳/男性)
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