契約解除について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
高橋 正典

高橋 正典
不動産コンサルタント

- good

契約解除について

2010/02/06 00:51
(
5.0
)

はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。

まず前提として、土地売買契約が、1.単なる土地契約  2.建築条件付売地 

この2つのパターンがある事を踏まえて下さい。


「手付金による解除?」

⇒判例で、売主の「履行の着手」は、物件の「引き渡し」とされています。 
 
 従って、売主は違約を主張するものの、手付放棄での解約は可能な確率が高い
 
 と思います。


「打ち合わせで追加工事を・・・損害賠償請求される可能性」

⇒「建設工事請負契約」は締結されていないようですね。そうなると、その

 「注文書」自体の有効性に、疑義が生じます。また、当初指摘した土地の契約

  形態が、2の場合には、土地が解約になれば、同様に請負契約も解除となるは

  ずですので、契約書をご確認ください。

  但し、仮に1のケースの場合は、違約金等の請求が発生する確率が高いので

  その点にもご注意下さい。

「その他、アドバイス」

⇒建築確認が下りていない為、土地と建物が別契約になる事は、最近特に多いです。

 物件が少ないので、早期に契約が成立してしまうからでしょう。

 その事自体が良いか悪いかは、ここでは触れませんが、そのような場合の注意点

 としては、売主側はあくまで建売と認識し、買主は注文建築と勘違いしている事
 
 です。その点がトラブルに至る事が多いので、認識の共有を大事にしてください。




ご参考になりましたでしょうか?

この御縁がkinayori様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。

        株式会社バイヤーズスタイル
            代表取締役 高橋 正典

         家を通して考えるライフデザイン

        『住まいのコンシェルジュ』高橋正典からの贈り物

評価・お礼

kinayori さん

参考になりました。
ありがとうございます。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

手付放棄による解除は可能でしょうか?

住宅・不動産 不動産売買 2010/02/04 14:11

よろしくお願いいたします。
先日、新築一戸建て購入を決断し、「売主が建築確認取得後、売主買主は土地建物一体の売買契約を締結するものとする。」という特約のついた土地売買契約を締結し、… [続きを読む]

kinayoriさん (東京都/34歳/男性)

このQ&Aの回答

契約の解除 寺岡 孝(建築プロデューサー) 2010/02/05 00:18

このQ&Aに類似したQ&A

土地、建物の損害賠償の交渉について テルパパさん  2010-02-02 22:57 回答1件
土地の契約条件変更に伴う売主・仲介の責任について 碧い海さん  2009-12-05 14:59 回答2件
瑕疵担保責任について きゃのんさん  2012-10-01 21:56 回答1件
土地引き渡し遅延について ななあおさん  2023-10-03 08:47 回答1件
違法建築の売買について こひつじさん  2007-10-05 14:17 回答1件