契約の解除 - 寺岡 孝 - 専門家プロファイル

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寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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契約の解除

2010/02/05 00:18
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5.0
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アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、この契約内容はよくトラブルになりがちなパターンですね。

建売の場合は、本来は建築確認の許認可がないと契約を締結することができません。
また、開発行為が必要な場合の土地には、やはりその認可がないと契約できません。

こうした事情から、先に土地の売買契約を結んでお客様の囲い込みを行い、許認可後に再度売買契約を結び直すという今回のような手法を取ることはいいとは言えません。

この場合、契約後に建物の金額が高くなったり、条件が異なったりなど色々とトラブルになりがちです。

で、契約の解除に関しては、現時点では手付放棄による解約は可能かと思います。

また、注文書の件は、その取り交わしがどういった内容なのかによりますので何とも言えません。
実際に、まだ建物に関する何らかの契約がないのに、注文書の取り交わしがあるのは不自然ではありますが…

いずれにしても、契約書などの書面を拝見しないと何とも言えませんが、法的に何らかの抵触行為があるような感じが致します。

以上、ご参考になれば幸いです。

尚、詳しい説明や個別のご相談が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。



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評価・お礼

kinayori さん

参考になりました。
ありがとうございました。

回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
( 東京都 / 建築プロデューサー )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
03-6202-7622
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

手付放棄による解除は可能でしょうか?

住宅・不動産 不動産売買 2010/02/04 14:11

よろしくお願いいたします。
先日、新築一戸建て購入を決断し、「売主が建築確認取得後、売主買主は土地建物一体の売買契約を締結するものとする。」という特約のついた土地売買契約を締結し、… [続きを読む]

kinayoriさん (東京都/34歳/男性)

このQ&Aの回答

契約解除について 高橋 正典(不動産コンサルタント) 2010/02/06 00:51

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