対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
引渡時期
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、当初の契約内容とは異なる状況であればまずは引渡を拒むことでしょう。
ご指摘の借住まい費用等の請求をして、納得のいく形になってから引渡を受けることです。
もちろん、ローンの実行も問題解決が成されてから対処すべきでしょう。
また、契約内容に遅延損害金等の文言があれば、それに従って金銭の請求をされるべきかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
*■住まいづくりを中立的立場でサポート!! 詳しくはこちら
***注文住宅・一戸建の契約相談受付中!!詳しくはこちら
***新築・中古マンションの契約・解約に関するご相談 受付中!!
***お申込はコチラ
***★☆マンションってどうよ?
***マンション購入のポイント
***住宅ローンの審査基準
回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートします
生涯に一度とも言える住宅建築や不動産購入の場では「失敗したらどうしよう」と不安に思う方が多いものです。お客様が「夢」を安心して実現できるよう、業界での30年以上の経験を活かし、「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A